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    新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

    • [更新日:2024年4月24日]

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     一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
     救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

    申請から認定・給付までの流れ

     予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、被接種ご本人やその保護者が、住民票のある市町村に相談、申請することになります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、その審査結果を受けて市町村から支給できるかどうか通知されます。

    厚生労働省のホームページの掲載資料から引用

    (1)請求者は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
    (2)市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査・確認し、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
    (3)(4)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会(注意1)に諮問し、答申を受けます。
    (5)厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
    (6)その後、給付が認められた事例に対して給付(注意2)が行われます。

    (注意1)予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
    (注意2)厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4カ月~1年程度の期間を要します。審査会での認定にあたっては、個々の事例ごとに、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考えにも基づき審査しています。

    健康被害認定の結果について

    ● 疾病・障害認定審査会の審議結果は、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。

    審議された事例の 性別、年齢、請求内容、疾病名・障害名、判定が公表されています。

     (参考1)実績(累積)(令和6年4月17日時点)
       ・進達受理件数:10,917件
       ・認定件数:6,988件

       ・否認件数:1,526件
       ・保留件数:37件

     (参考2)死亡一時金または葬祭料に係る件数(令和6年4月17日時点)
       ・進達受理件数:1,316件
       ・認定件数:561件
       ・否認件数:182件
       ・保留件数:2件

    生駒市の状況(令和6年4月12日時点)
    県を通じて国への進達審査結果通知済結果待ち
    25(件)7(件)18(件)

    ● 奈良県の進達状況は、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。

    給付の種類・給付額

    【注意事項】

    • 下記の金額は、令和6年4月現在の金額です。
    • 事例により、表の給付額と異なる場合があります。
    • 通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
    • 年金の支給開始月は次のとおりです。 
       A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。 

    これまでの給付額はこちらをご覧ください。

    給付の種類と給付額
    種類内容給付額
    医療費予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外)
    医療手当予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費
    (保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)
    通院3日未満(月額)36,900円
    通院3日以上(月額)38,900円
    入院8日未満(月額)36,900円
    入院8日以上(月額)38,900円
    同一月入通院(月額)38,900円
    障害児養育年金予防接種を受けたことにより一定の障がいの状態にある18歳未満の者を養育する者に支給1級 (年額)1,669,200円
    2級 (年額)1,334,400円
    (条件により介護加算あり)
    障害年金予防接種を受けたことにより一定の障がいの状態にある18歳以上の者に支給1級 (年額)5,340,000円
    2級 (年額)4,272,000円
    3級 (年額)3,202,800円
    (条件により介護加算あり)
    介護加算施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算1級 (年額) 854,400円
    2級 (年額) 569,600円
    死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給46,700,000円
    (障害年金の受給期間により額の調整あり)
    葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給215,000円

    請求の必要書類

    医療費・医療手当請求の必要書類

    ■医療費・医療手当請求
    必要な書類説明等
    1

    医療費・医療手当請求書 (様式1)

    請求者が記入してください。 【記入方法】を参考に記入してください。

    2

    受診証明書 (様式2-(1))

    受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 【記入方法】を参考に記入してください。
    3領収書等医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等(写し可)
    4接種済証等の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する予防接種済証(接種記録書など)の写し
    5診療録(カルテの写し)(注意1)

    受診された医療機関に作成を依頼してください。
    疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

    (注意1)新型コロナウイルスワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式3に代えることができます。


    予防接種健康被害救済制度 医療費・医療手当申請用

    死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

    死亡一時金・葬祭料請求
    必要な書類説明等
    1死亡一時金請求書 (様式8)

    請求者が記入してください。
    請求者の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同一にしていた方に限ります。
    同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
    ①欄(個人番号)・㉑欄(同意欄)…記入不要です。

    2葬祭料請求書   (様式10)

    請求者が記入してください。
    ①欄(個人番号)・⑲欄(同意欄)…記入不要です。
    3死亡診断書、死体検案書等の写し
    4埋火葬許可証等の写し請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
    5接種済証等の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する予防接種済証(接種記録書など)の写し
    6診療録(カルテの写し)等受診した医療機関に請求してください。
    予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
    7住民票の写し

    (1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
         請求者世帯の世帯住民票と健康被害を受けた方の除票
    (2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
        ①請求者世帯の世帯住民票と健康被害を受けた方の除票
        ②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
        ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
        ・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し 等)
        ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
        ・生活費を一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

    8戸籍謄(抄)本、保険証等の写し請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

    【注意事項】
        ・申請方法などの情報は適宜更新しますが、古くなっている場合があります。最新の情報は厚生労働省のホームページを確認してください。

    申請先

    健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、郵送により受付しています。
    (注意)郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします。(必要に応じて連絡することがあります。)

    〒630-0258
    生駒市東新町1-3(セラビーいこま内)
    生駒市役所健康課 予防接種係 

    参考

    お問い合わせ

    生駒市 健康課
    電話: 0743-75-2255

    [公開日:2021年11月4日]

    ID:27606