利用権設定について(農地の貸し借りに関する手続)
- [更新日:2023年6月23日]
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制度概要
個人や法人が農地を貸借する場合には、農地法に基づき農業委員会等の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法があります。
農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」は、貸し手と借り手とで定めた期間が到来すれば、貸借関係は終了し、貸し手は農地を必ず返してもらえるという制度です。また、再度手続をすることにより継続することもできます。
対象となる農地は、市街化調整区域内に限られます。

貸し手のメリット
貸した農地は期限が到来すれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
利用権を再設定することにより、継続して貸すこともできます。

借り手のメリット
貸借期間中は安心して耕作できます。
利用権を再設定することにより、継続して借りることもできます。

貸し手の要件
1.申し出の農地は、貸借権等が設定されていないこと。
2.相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地や農業者年金加入者の場合、事前にご相談ください。

借り手の要件
1.全ての農地を効率的(借りる農地を含めて、20a以上であること)に利用すると認められること。
2.必要な農作業に常時従事すると認められること。
3.農業によって自立しようとする意欲と能力を持つと認められること。
など

申し出時期
月の末日までの申し出は、翌月の農業委員会定例会に諮ります。(ただし、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)

手続の流れ
1.農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書(3部・全て押印があるもの)及び添付書類(各1部)を農林課に提出してください。新規就農等、必要に応じて面談をする場合があります。
2.農林課において農用地利用集積計画案を作成。
3.翌月の農業委員会定例会に諮ります。
4.農業委員会の決定を経て、同計画を公告することにより効力が発生します。

申出書及び添付書類
添付書類一覧
様式