生駒市特定創業支援等事業による証明書の発行について
- [更新日:2025年1月11日]
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生駒市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「生駒市創業支援等事業計画」を策定し、平成30年12月26日に国の変更認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人(セミナー等に参加した人)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

連絡事項
令和6年9月2日付で「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法の一部を改正する法律」の施行及び「産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行されたことに伴い、証明書の交付対象者の要件が緩和され「事業を開始した日以後5年を経過していない法人」の方も対象になりました。

証明書の交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた次のいずれかに該当する者
A 創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
B 事業を開始した日以後5年を経過していない個人、法人
(注意) 市外在住者で以下に当てはまる場合は申請ができません。
- 申請が市外に会社を設立することが目的の場合(設立済の場合も含む)
- 申請が市外で事業を行うことが目的の場合(既に事業を行っている場合も含む)

証明書の交付条件
下記事業のいずれかに参加していただく必要があります。
1 生駒市主催の下記事業のいずれかに参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得していること。
・IKOMA LOCAL BUSINESS HUB アイデア編
(注意)ライト版・フルコミット版どちらのコースでも対象となります。
IKOMA LOCAL BUSINESS HUBについてはこちら(別ウインドウで開く)
・過去のいこま経営塾(~令和4年度まで)
・過去のIKOMA LOCAL BUSINESS HUB(令和5年度)
なお、セミナーの一部を受講できなかった場合に、補講を受講している場合も対象です。
2 奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)実施の下記事業に参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得していること。
・創業初心者セミナー「夢をかなえる土曜塾」
(注意)1か月以上4回にわたって4分野すべてを受講する必要があります。
創業初心者セミナー「夢をかなえる土曜塾」についてはこちら(別ウインドウで開く)
3 生駒市テレワーク&インキュベーションセンターIKOMA-DO実施の下記事業に参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得していること。
・IKOMA-DO創業スクール

証明書による支援制度

1会社設立時の登録免許税の減免

特例の内容
市内で会社を設立する際の登録免許税を軽減
- 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(注意)他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

対象者の要件
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)

証明書の提出先
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出

2無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

特例の内容
創業関連保証の対象の拡大
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
(注意)他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

対象者の要件
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、事業を営んでいない個人

証明書の提出先
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
(注意)別途、審査があります。
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者
日本政策金融公庫に証明書を提出
(注意)別途、審査があります。

3日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

特例の内容
新規開業支援資金の貸し付け利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能

対象者の要件
特定創業支援等事業により支援を受け、証明書が発行されたもの

証明書の提出先
日本政策金融公庫に証明書を提出
(注意)別途、審査があります。

4小規模事業者持続化補助金(創業枠)

特例の内容
販路開拓等へ活用可能な持続化補助金の補助上限額が、50万円から200万円に増額

対象者の要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む小規模事業者

証明書の提出先
生駒商工会議所に証明書を提出
(注意) 別途、審査があります。

証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。

申請の流れ
- 申請書を生駒市商工観光課に提出
- 審査
- 証明書発行
また、原則として証明書の再発行はできませんので、複数の支援制度をお受けになられる場合は、予めコピーをお取りください。

申請書類
- 交付申請書(2部)
- 交付条件となる各種創業セミナーの受講証明(「受講証明書」、「修了証明」等)の写し

証明書の交付対象者Bに該当している個人事業主の方
- 開業届の写し

証明書の交付対象者Bに該当している法人の方
- 履歴事項全部証明書の写し
交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

提出先
商工観光課(市役所2階26番窓口)
平日:8時30分~17時15分

注意書き
お問い合わせ
生駒市 地域活力創生部 商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線2261 ファクス: 0743-74-9100
E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp