普通徴収から特別徴収への変更依頼書
- [更新日:2025年5月19日]
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ダウンロードデータ
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概要説明
地方税法第321条の4第5項の規定により、普通徴収となっている納税義務者が入社・復職等をすることで、新たに特別徴収を開始する給与支払者(特別徴収義務者)は、「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」を提出してください。
ただし、ご提出いただいている場合でも、納税義務者の前職から給与所得者異動届出書の提出がない場合、変更できない可能性があります。
5月に送付する「特別徴収税額の税額決定通知書」には、令和7年4月14日までに生駒市が提出を受け付けた「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」の内容を反映しています。(納税義務者の前職から給与所得者異動届出書の提出がない場合は、反映できない可能性があります。)
そのため、すでに生駒市へ変更依頼書を提出いただいている場合であっても、提出時期によってはその内容が反映できていない場合がございます。
この場合は、後日、変更依頼書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたしますので、記載されている特別徴収対象者の月割額を足し合わせて納入書を訂正のうえ、ご納入いただきますようお願いいたします。
納入書の訂正の方法は、送付している「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり」をご確認いただくか、お問い合わせ下さい。

提出時の注意事項
- 普通徴収の納期限が過ぎた分の税額については、特別徴収への変更はできません。納税義務者ご本人に納めていただくようお伝えください。
- 納税義務者用の特別徴収税額通知書を電子データで受取希望されている場合、必ず受給者番号を記入してください。詳しくは、市ホームページ「特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について」(別ウインドウで開く)の「納税義務者用の電子データ受取を希望する場合の留意事項」をご確認ください。
- 2重の納付を防ぐため納税義務者本人あてに送付された納付書を同封してください。
- 65歳以上の方の公的年金所得に係る個人住民税については、原則給与天引きできません。
- 普通徴収で口座振替納付を利用している場合は、申請の時期によって特別徴収への変更が間に合わないことがあります。

申請方法
申請書に必要事項を記入し、窓口または郵送にて提出してください。
インターネットによる申請を希望される場合はeLTAX(エルタックス)(別ウインドウで開く)をご利用ください。

提出先
(窓口)
市役所1階13番窓口 課税課
(郵送)
〒630-0288
奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市役所 課税課市民税係 宛

備考
- 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用、控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
- 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!