普通徴収から特別徴収への変更依頼書
- [更新日:2024年5月14日]
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ダウンロードデータ
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納税義務者用の特別徴収税額通知書を電子データで受取希望されている場合、必ず受給者番号を記入したうえでご提出お願いします。詳しくは、市ホームページ「特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について」(別ウインドウで開く)の「納税義務者用の電子データ受取を希望する場合の留意事項」をご確認ください。

申請書類名
普通徴収から特別徴収への変更依頼書

概要説明
普通徴収となっている納税義務者が入社・復職等をすることで、新たに特別徴収を開始する場合に、特別徴収の開始を希望する月の前月の10日までに提出してください。
ただし、ご提出いただいている場合でも、納税義務者の前職から給与所得者異動届出書の提出がない場合、変更できない可能性がございます。
なお、普通徴収分の納期が過ぎているものについては、特別徴収への変更はできませんのでご注意ください。
5月に送付する「特別徴収税額の税額決定通知書」には、令和6年4月15日までに生駒市が提出を受け付けた「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」の内容を反映しています。(納税義務者の前職から給与所得者異動届出書の提出がない場合は、反映できない可能性があります。)
そのため、すでに生駒市へ変更依頼書を提出いただいている場合であっても、提出時期によってはその内容が反映できていない場合がございます。
この場合は、後日、変更依頼書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたしますので、記載されている特別徴収対象者の月割額を足し合わせて納入書を訂正のうえ、ご納入いただきますようお願いいたします。
納入書の訂正の方法は、送付している「市民税・県民税 特別徴収のしおり」をご確認いただくか、お問い合わせ下さい

添付書類等
2重の納付を防ぐため納税義務者本人あてに送付された納付書を同封してください。すでに納入済みの分がある場合は、領収証書の写しを同封してください。

該当条文など(基準)
地方税法第321条の4第5項

対象
新たに特別徴収を希望する特別徴収義務者が提出します。

申請方法
申請書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。(郵送による提出可)

受付場所

受付期間
随時

手数料
なし

備考
- 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用、控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
- ダウンロードデータでの申請は課税課窓口又は郵送で行ってください。インターネットによる申請を希望される場合はeLTAX(エルタックス)(別ウインドウで開く)をご利用ください。
- 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!