建設リサイクル法に基づく事前届出書
- [更新日:2025年3月26日]
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ダウンロードデータ
届出書(様式第1号)
別表1~3号 (PDF形式、580.35KB)
届出書(様式第2号)変更用
別表1~3号 変更用 (PDF形式、587.15KB)
届出書(記入例)
別表1~3(記入例) (PDF形式、847.16KB)
委任状
取止届
届出対象外報告書
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申請書類名
建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく事前届出書

概要説明
建設工事の実施にあたっては「分別解体」と「再資源化(リサイクル)」が必要です。床面積の合計80平方メートル以上の解体工事、床面積の合計500平方メートル以上の新築工事等を行う場合は、工事を着手する7日前までに、市長に届け出をしなければなりません。
なお、建築物の解体工事を行うときは、あわせて建築物除却届を提出してください。(届出先は生駒市建築課)

届出に必要な図書

建築物の解体(床面積の合計80平方メートル以上)
・届出書(様式第1号)
・届出書 別表1(建築物の解体)
・位置図
・委任状
・工程表
・現地写真(GoogleMaps/GoogleEarth 不可)

建築物の新築・増築(床面積の合計500平方メートル以上)/建築物の修繕・模様替等(請負代金の額1億円以上)
・届出書(様式第1号)
・届出書 別表2(建築物の新築・増築・その他工事)
・位置図
・委任状
・工程表

土木工事等(請負代金の額500万円以上)
・届出書(様式第1号)
・届出書 別表3(土木工事等)
・位置図
・委任状
・工程表

注意事項

届出部数は3部
正本1部、副本1部のほか、奈良県景観環境総合センターに1部送付することから届出部数は3部必要。

GoogleMaps/GoogleEarthの使用不可
建築物の解体の場合に添付する現地写真はGoogleMaps/GoogleEarth等の写真閲覧サービスの使用を認めません。現地で解体予定建築物を撮影した写真を添付してください。

他府県と様式が違います
他府県と届出様式が異なります。奈良県の様式(このページに掲載している様式1および別表1~3)を使用してください。
<相違点>
・再資源化処理施設の名称の記入が必要

該当条文など(基準)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による分別解体等に関する行政指導等の実施要領

申請方法
直接持参により提出してください。

受付場所

手数料等
なし

備考
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に各窓口で行ってください。
- 申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!