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    特別徴収から普通徴収への切替申請書兼理由書

    • [更新日:2021年12月23日]

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    申請書類名

    特別徴収から普通徴収への切替申請書兼理由書

    概要説明

    平成26年度から原則全事業所を特別徴収義務者に指定していますが、やむを得ない理由の場合、切替申請書兼理由書を提出し、承認されますと、普通徴収となります。

    なお、やむを得ない理由とは、

    a. 給与所得者総人数が2名以下

    b. 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)

    c. 毎月の給与が少なく、税額を特別徴収しきれない

    d. 給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない、年俸制等)

    e. 事業専従者(個人事業主の配偶者及び親族のみ)

    f. 退職または5月末までの退職予定者

    以上6つの理由です。

    この様式を使用し申請ができるのは、該当年度の市民税県民税を1度も徴収していない場合のみです。

    徴収した月が1月でもある場合は、特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届書(別ウインドウで開く)で申請してください。

    添付書類等

    なし

    該当条文など(基準)

    地方税法第321条の3(給与所得に係る市民税の特別徴収)、第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

    対象

    事業所が、やむを得ない理由で市民税県民税を特別徴収できない場合に提出します。

    申請方法

    申請書兼理由書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。(郵送による提出可)

    受付場所

    受付期間

    原則として課税年度の5月31日まで

    手数料

    なし

    備考

    • 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用・控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
    • 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは課税課窓口又は郵送で行ってください。
    • 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ず申請前に担当窓口に確認してください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年12月23日]

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