会計事務に係る書類への押印が不要となりました
- [更新日:2024年10月1日]

会計事務に係る書類への押印について
生駒市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本市と契約を行う事業者の皆様からご提出いただく請求書等について、令和4年4月1日から押印を不要とします。
なお従来どおり、代表者の押印のある請求書や見積書をご提出いただくこともできます。

押印を不要にできる書類
- 見積書
- 請求書
- 債権者登録申請書(見積書及び請求書の押印を省略する場合に限る)

適用日
令和4年4月1日から

提出方法
•電子メール(PDF形式の添付ファイル)
メールアドレス account@city.ikoma.lg.jp
•書面(手渡しもしくは郵送)

押印のない書類を提出する場合の注意事項
見積書及び請求書は、文書の真正性を担保するため、書面に「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載してください。
債権者登録申請書は、振込先口座の確認ができる書類を添付してください。
いずれも、後ほど書面について、担当課から確認の連絡を入れさせていただく場合があります。
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