市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
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市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例の取消申請書

納期の特例について
原則、特別徴収義務者(事業所)は、特別徴収税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払時に徴収し、翌月10日までに納入していただきます。
ただし、地方税法第321条の5の2の規定により、給与の支払を受ける者(生駒市外在住者も含む。)が常時10名未満の事業所は、納期の特例を申請し市長の承認を受けると、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの年2回(納期限は各期間最終月の翌月10日まで)で納入することができます。
なお、納期の特例の承認を受けた事業所が、給与の支払を受ける者が常時10名未満でなくなった場合は、要件を欠いた場合の届出書をご提出いただきます。

申請方法

納期の特例を申請したいとき
「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入し、窓口または郵送にて提出してください。

給与の支払を受ける者が常時10名未満でなくなった場合
「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例の取消申請書」に必要事項を記入し、窓口または郵送にて提出してください。
納期の特例が取消しされた場合、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月 の10日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。
〔例〕取消申請書を提出した日が3月の場合の納期限
・12 月~2 月分:4 月 10 日まで
・3 月分:4 月 10 日まで
・4 月分以降:毎月翌月 10 日まで

提出先
(窓口)
市役所1階13番窓口 課税課
(郵送)
〒630-0288
奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市役所 課税課市民税係 宛

留意事項
・新たに納期の特例の適用を受ける場合、納期未到来分のみが対象となります。
・納期の特例の承認については、改めて通知いたします。
申請から承認通知送付まで2週間ほど期間を要する場合があります。
・承認された場合、翌年からの申請は不要です。

備考
- 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用・控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは課税課窓口又は郵送で行ってください。
- 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ず申請前に担当窓口に確認してください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!