市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
- [更新日:2024年5月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ダウンロードデータ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

概要説明
特別徴収義務者(事業所)は、特別徴収税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払時に徴収し、翌月10日までに納入していただきます。
ただし、納期の特例を申請し、市長の承認を受けた事業所は、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの年2回で納入することができます。

対象
特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者が常時10名未満の事業所
(注意)給与の支払を受ける者とは生駒市在住の方以外も含みます。

申請方法
・「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。(郵送による提出可)

留意事項
・新たに納期の特例の適用を受ける場合、納期未到来分のみが対象となります。
・納期の特例の承認については、改めて通知いたします。
申請から承認通知送付まで2週間ほど期間を要する場合があります。
・承認された場合、翌年からの申請は不要です。
・給与の支払を受ける者が常時10名未満でなくなった場合、要件を欠いた場合の届出書をご提出いただきます。
詳細については、お問い合わせください。

該当条文など(基準)
地方税法第321条の5の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

備考
- 郵送による提出で控えに受付印が必要な場合は、提出用・控えと共に返信用封筒(切手を貼付)を同封してください。
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは課税課窓口又は郵送で行ってください。
- 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ず申請前に担当窓口に確認してください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!