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    令和7年度給与支払報告書(総括表)について

    • [更新日:2024年11月28日]

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    令和7年度 個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税 給与支払報告書の提出について

    給与支払報告書の提出について

     所得税の源泉徴収義務がある事業所等(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(給与受給者)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等が1月1日現在お住まいの市町村長に提出することが法令により義務づけられています(地方税法第317条の6)。 

     提出いただくのは、個人で確定申告する予定の人やパート・アルバイト・役員等を含むすべての従業員の分となります。

    • 令和6年中に退職等により給与の支払がなくなった方についても提出が必要です。
    • 地方税法第317条の6第3項ただし書の規定に関わらず、支払金額が30万円以下であってもご提出をお願いします。

     給与支払報告書の内容に基づき、個人市・県民税・森林環境税の課税、所得証明書等の発行も行っております。

     正しくご記入のうえ、必ずご提出いただくようお願いします。

    (注意)「生駒市」と「生駒郡」は別の自治体です。送付誤りにご注意ください。

    個人住民税・森林環境税の給与からの特別徴収(差引き)について

     地方税法第41条、第319条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収を行う事業所等(給与支払者)は、原則として、すべて特別徴収義務者として、従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことになっております。

     特別徴収の対象となるのは、令和7年4月1日現在において特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人で、パート・アルバイト・役員等を含むすべての従業員です。事業所や従業員等の意思により徴収方法を選択することはできません。 

     生駒市では、下記a~fに該当する場合に限り、普通徴収とすることができますが、その場合は、必ず総括表に人数を記載のうえ、個人別明細書の摘要欄にa~fの略号を記入してください。記入がない場合又は下記a~fに該当しない場合は原則特別徴収となります。

    【普通徴収切替理由】

    • a 給与受給者総人数が2名以下
    • b 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
    • c 毎月の給与が少なく、税額を特別徴収しきれない
    • d 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない。年俸制等)
    • e 事業専従者(個人事業主の配偶者及び親族のみ)
    • f 退職又は退職予定者(5月末日まで)


    提出期限

    令和7年1月24日(金曜日)

    (注意)法定期限は1月31日までとなっておりますが、事務の処理上できるだけご協力おねがいいたします。

    (注意)法定期限までに提出がない場合、年度当初の通知に反映されない可能性があります。

    提出方法

    次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子申告等をご利用ください。
    また、総括表提出の際は、給与支払報告書(個人別明細書)を必ず添付してください

    給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)を参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

    ア 電子申告等による提出の場合

     eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
     基準年(前々年)において、税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。

     給与支払報告書を提出する際は、必ず普通徴収の対象要件に該当する従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄の最初に、「普通徴収切替理由」の略号a~fを入力のうえ、「普通徴収」欄にチェック(光ディスク等の場合は「1」)を入力してください。
     なお、上記の入力がない場合(特に「普通徴収」欄のチェックもれ)は、特別徴収の対象となりますのでご注意ください。
     また、生駒市の指定番号(7から始まる8桁の番号)がある場合は、必ず指定番号を入力してください。
     特別徴収税額通知の受取方法については「特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    (注意1)令和5年度の税制改正により、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認が不要となりました。これに伴い、「提出承認申請書」の提出は不要です。

    (注意2)eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
       時間:8時30分から21時まで
       電話:0570-081459(全国一律市内通話料金)
           または045-759-3931(通常通話料金) (注意)IP電話やPHSの場合

    イ 紙による提出の場合

     以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
     また、必ず令和7年度用の用紙を使用してください。前年度の用紙を使用する場合は、年度の数字を書き換えてください。

     1 給与支払報告書(総括表)
     2 給与支払報告書(個人別明細書) 特別徴収分  (注意)生駒市の場合、一人につき1枚目のみ提出
     3 普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (注意)特別徴収のみの場合は不要
     4 給与支払報告書(個人別明細書) 普通徴収分  (注意)生駒市の場合、一人につき1枚目のみ提出

    総括表等様式

    ダウンロードデータ

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    提出先(お問い合わせ先)

    生駒市内に住所のある従業員分

    生駒市役所 課税課市民税係

    〒630-0288
    奈良県生駒市東新町8番38号
    電話:0743-74-1111   内線7120・7121・7122

    (注意)窓口で提出される方は、市役所1階13番窓口までお越しください。

    生駒市外に住所のある従業員分

    従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。

    (注意)従業員の住所が「生駒郡」の場合は、それにつづく各町の役場にご提出ください。提出先や問い合わせ先は、各町役場のホームページにてご確認ください。

    給与支払報告書提出後に変更があった場合

    従業員に異動(退職・休職等)があった場合

    令和7年4月14日(月曜日)までに、給与所得者等異動届出書(別ウインドウで開く)を提出してください。

    期限以降に受付した異動届出書については、年度当初の通知に反映されない可能性があります。
    その場合は、後日異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたします。

    特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合

    令和7年4月14日(月曜日)までに、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(別ウインドウで開く)を提出してください。

    期限以降に受付した異動届出書については、年度当初の通知に反映されず、前所在地(送付先)への送付となる可能性があります。
    5月の下旬頃になっても特別徴収税額通知書が届かない場合は、お問い合わせください。

    備考

    ・電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。

    ・申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。

    お問い合わせ

    生駒市 財務部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線(市民税係:7120・7121・7122) ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年11月28日]

    ID:12252