浄化槽法に係る諸届出
- [更新日:2024年7月24日]
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浄化槽を設置する場合は、建物の新築などに伴う建築確認申請による場合(浄化槽設計書 様式第3号)と浄化槽法に基づく届出による場合(浄化槽設置届出書 様式第1号)があります。
浄化槽法に係る諸届けの内容と届出の様式、記入例を下記に掲載しています。
次の説明を参考に、必要な用紙をダウンロード後プリントアウトしてご利用ください。
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浄化槽法に係る諸届出の内容について
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1.浄化槽を設置する場合(浄化槽設置届)
ダウンロード
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対象者
市内で浄化槽を設置しようとする方
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手続根拠
浄化槽法第5条第1項
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提出部数
正本2部、副本2部
添付書類3部
先に一般社団法人奈良県環境保全協会(電話 0745-22-5161)で協議をして、副本1部は協会へ提出してください。
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届出時期
着工予定年月日の11日前まで(認定書のない場合は、22日前まで)
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添付書類
- 放流経路図(方位、放流経路、申請位置)
- 排水系統図
- 配置図
- 平面図
- 浄化槽の設計計算書及び構造計算書
- 浄化槽の構造図及び設備の概要書
- 処理対象人員算定表(専用住宅の場合を除く)
- その他市長が必要とする書類
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提出方法
直接持参
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その他
奈良県環境保全協会と協議した浄化槽設置届出書でないと受付できません。
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受付窓口
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2.浄化槽の構造・規模を変更する場合(浄化槽変更届出書)
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対象者
市内で浄化槽を設置しようとする方
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手続根拠
浄化槽法第5条第1項
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提出部数
正本2部、副本2部
添付書類3部
先に一般社団法人奈良県環境保全協会(電話 0745-22-5161)で協議をして、副本1部は協会へ提出してください。
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届出時期
着工予定年月日の11日前まで(認定書のない場合は、22日前まで)
![](images/clearspacer.gif)
添付書類
- 放流経路図(方位、放流経路、申請位置)
- 排水系統図
- 配置図
- 平面図
- 浄化槽の設計計算書及び構造計算書
- 浄化槽の構造図及び設備の概要書
- 処理対象人員算定表(専用住宅の場合を除く)
- その他市長が必要とする書類
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提出方法
直接持参
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その他
奈良県環境保全協会と協議した浄化槽変更届出書でないと受付できません。
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受付窓口
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3.新しい浄化槽の工事が完了したら(浄化槽工事完了報告書)
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対象者
浄化槽工事業者
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手続根拠
浄化槽法第3条第3号
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提出部数
正本1部、副本1部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
工事完了後すみやかに
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提出方法
直接持参
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受付窓口
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4.新しい浄化槽を使い始めたら(浄化槽使用開始報告書)
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対象者
浄化槽管理者
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手続根拠
浄化槽法第10条2第1項
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提出部数
正本1部、副本2部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
浄化槽使用開始の日から30日以内
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添付書類
浄化槽保守点検結果表
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提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
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受付窓口
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5.(501人槽以上の浄化槽で)技術管理者が変わったときは(浄化槽技術管理者変更報告書)
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対象者
浄化槽管理者
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手続根拠
浄化槽法第10条2第2項
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提出部数
正本1部
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届出時期
浄化槽技術管理者を変更した日から30日以内
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添付書類
なし
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提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
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受付窓口
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6.浄化槽の管理者が変わったときは(浄化槽管理者変更報告書)
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対象者
新たに浄化槽管理者になった方
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手続根拠
浄化槽法第10条2第3項
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提出部数
正本1部、副本2部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
浄化槽管理者になった日から30日以内
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添付書類
なし
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提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
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受付窓口
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7.提出した浄化槽設置届を取り下げる場合または工事を取り止める場合は(浄化槽設置届 取下・取止願)
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対象者
浄化槽設置届を取下・取止する方
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手続根拠
浄化槽法第5条関係
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提出部数
正本1部、副本2部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
浄化槽設置届提出後、変更になった場合すみやかに
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添付書類
なし
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提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
![](images/clearspacer.gif)
受付窓口
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9.浄化槽の使用を休止したときは(浄化槽使用休止届)
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対象者
長期間(1年以上)、家を空けるため、浄化槽の使用を休止した方
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手続根拠
浄化槽法第11条の2第1項
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提出部数
正本1部、副本2部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
浄化槽の使用を休止した日から30日以内
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添付書類
なし
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提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
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受付窓口
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10.浄化槽の使用を再開したときは(浄化槽使用再開届)
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対象者
浄化槽の使用を再開した方
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手続根拠
浄化槽法第11条の2第2項
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提出部数
正本1部、副本2部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
浄化槽の使用を再開した日から30日以内
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添付書類
なし
![](images/clearspacer.gif)
提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
![](images/clearspacer.gif)
受付窓口
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10.浄化槽の使用を廃止したときは(浄化槽使用廃止届)
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対象者
撤去や使用廃止等により浄化槽の使用を廃止した方
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手続根拠
浄化槽法第11条の3
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提出部数
正本1部、副本2部
(審査後、副本1部は返却します。)
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届出時期
浄化槽の使用を廃止した日から30日以内
![](images/clearspacer.gif)
添付書類
なし
![](images/clearspacer.gif)
提出方法
直接持参又は郵送
郵送の場合は下記の宛先まで送付してください。
- 宛先
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 下水道課宛
![](images/clearspacer.gif)
受付窓口
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浄化槽の届出に必要な書類の一覧表
(注)提出書類部数及び添付書類については一覧表でも記載しております。
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その他
1.浄化槽の設置については、建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を申請すべきとき(下記の生駒市長用の様式)又は同法第18条第2項の規定により建築主事に通知すべきときは、同法の規定の手続によります。
2.浄化槽技術管理者は501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たすべき業務を代行する方です。
お問い合わせ
生駒市上下水道部下水道課
電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!