住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度(被害告知型)
- [更新日:2026年5月28日]
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生駒市住民票の写し等の第三者交付による不正取得に係る本人通知制度について
制度の概要
この制度は、住民票の写し等が第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合又はその疑いがある場合に、その事実について本人へ通知するものです。この制度により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。
通知の対象となる証明書
- 住民基本台帳法に規定する「住民票の写し」など
- 戸籍法に規定する「戸籍全部(一部)事項証明・戸籍謄抄本」など
通知の対象となる事案
- 住民基本台帳法又は戸籍法の規定に違反する事件に係る判決又は決定が確定した場合
- 関係機関から第三者による住民票の写し等の不正取得があった事実の通知を受けた場合
通知方法
本人(被取得者)宛てに不正取得があった住民票の写し等の種別や項目等を文書で通知します。
生駒市住民票の写し等の第三者交付による不正取得に係る本人通知制度に関する要綱
不正取得に係る本人通知制度要綱
事前登録型の本人通知制度
事前登録型の本人通知制度は、事前に登録している方に対して、住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を通知する制度です。
