養子縁組届
- [更新日:2024年3月1日]
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戸籍の届出・登録

届出人
縁組する養父母及び養子
(養子が15歳未満の場合は、その法定代理人)

届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出窓口
養父母又は養子の現在の本籍地・住所地の市区町村役場

必要なもの
- 養子縁組届
届出人それぞれが署名(縁組前の旧姓)し、届出人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。 - 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)

注意点
- 配偶者の有る人が単独で縁組をする時は、必ず配偶者の同意が必要ですので、配偶者にその他欄へ「この縁組に同意する」旨の記載と署名が必要です。
- 外国人との縁組をされる場合や外国で縁組をされ報告的に届出される場合等は、その方々によって必要書類が変わりますので、事前に市民課へお問い合わせください。
- 未成年を養子とする場合、子の福祉のため、事前に家庭裁判所の許可が必要です。但し、自己または配偶者の直系卑属との縁組は、許可なく縁組することができます。また、配偶者のいる方が未成年を養子にする場合は、必ず配偶者とともに縁組しなければなりません。但し、配偶者の嫡出子を養子にする場合は、単独で縁組することができます。
- 筆頭者が養子となる縁組により戸籍の変動が発生すると、配偶者は必然で筆頭者と同じ戸籍に入りますが、同籍していた子は縁組前の戸籍に残ります。新しい戸籍に子の入籍を希望される場合は、別途入籍届が必要ですので、事前に市民課へお問い合わせください。
- 子の福祉・利益を図るため、縁組により実親との関係を終了する「特別養子縁組」という制度もあります。これは子の年齢や環境等に条件があり、事前に家庭裁判所の審判が必要ですので、詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。