印鑑登録
- [更新日:2022年1月5日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民基本台帳に登録されている人(住民票のある人)で、15歳以上の人が1個に限り印鑑を登録できる制度です。(すでに登録されている印鑑を他の人が登録印鑑にすることはできません。)この登録された印鑑を認証したものが印鑑登録証明書です。

印鑑登録できる人
生駒市の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の人で、意思能力を有する人
(注意)成年被後見人(15歳以上)で印鑑登録をされる方は、必ず成年後見人が同行してください。

登録できる印鑑
以下に当てはまる印鑑は登録可能です。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称で表しているもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏、通称の一部を組み合わせたもので表しているもの
- 氏名、旧氏、通称以外の事項(職業、資格等)を表していないもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル以上で25ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印面がき損・磨耗しているものや印相が変化しやすいもの(ゴム印等)でないもの
- 印影が鮮明なもの

届出窓口
市役所市民課

申請の流れ


即日登録できる場合
本人が来庁し、官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カード等、有効期間内でかつ記載内容に変更のないものに限る)で本人確認ができる場合、即日で印鑑登録が完了し、印鑑登録証の発行、必要に応じて印鑑登録証明書の発行ができます。

登録まで日数がかかる場合
本人が来庁していても上記に該当しない場合、また代理人申請の場合は申請日当日の印鑑登録はできません。
申請後、「照会書兼回答書」を登録者本人の住民票上の住所に送付します。照会書が届きましたら、回答書欄に必要事項を登録者本人が記入のうえ、下記のものをご持参ください。

申請時に必要なもの

即日登録しない場合に二度目の来庁時に必要なもの
本人が来られる場合
- 回答書
- 登録印鑑
- 本人確認書類
代理人が来られる場合
- 回答書(代理権授与通知書も必ず記入してください)
- 登録印鑑
- 申請者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類

本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住基カード、健康保険証、年金手帳、障害者手帳、介護被保険者証、老人保健医療受給者証など
(注意)有効期限内のもので原本に限られます。(コピー不可)