住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の記載について
- [更新日:2021年2月24日]
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令和元年11月5日より旧氏(旧姓)が記載された本人確認書類が作れます
マイナンバーカードや住民票、印鑑証明書(印鑑登録のある人)に、旧氏(旧姓)を一つ記載できるようになります。結婚などで氏を変更した後、職場や契約などで氏を使用している場面などに身分証明として活用できます。
総務省ホームページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
(別ウインドウで開く)

旧氏を記載した住民票及びマイナンバーカードのイメージ図です。
対象
生駒市に住民登録があり、氏を変更したことがある人
必要なもの
- 旧氏が確認できる戸籍謄本等(旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本が原則必要です。)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカードを持参する人は不要です。)
(注意)本籍地が生駒市でない場合、本籍のある市区町村にて事前にご請求ください。
本人確認書類について
下記のいずれかをお持ちください。
- 有効期限内の運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署の発行した免許証・許可証(本人の写真にプレスもしくは割印したものや特殊加工したものに限る。)のうち1点。
- 健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の本人の写真の貼り付けのない身分を証する公的な書類のうち2点。
旧氏の記載

旧氏の記載、変更、削除の説明です。
注意
- 旧氏を記載すると、旧氏を省略した住民票は取得できなくなります。