離婚届
- [更新日:2024年3月1日]
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戸籍の届出・登録

協議離婚

届出人
夫及び妻

届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場

必要なもの
- 離婚届
夫及び妻それぞれが署名(婚姻中の氏)し、お二人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。 - 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)

注意点
- 未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記載してください。
- 婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(選択 元の戸籍に戻る、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は、自分の新戸籍を作ることになります。)
- 親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった方の場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。

調停・審判・判決等の裁判離婚

届出人
「届出人」は「申立人等」です。
(裁判書に記載のある場合はその指示に従ってください)

届出期間
成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生
成立・確定等の日から10日以内

届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場

必要なもの
- 離婚届
届出人が署名(婚姻中の氏)してください。証人は不要です。 - 調停調書の謄本(調停の場合)
- 裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)

注意点
- 未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記載してください。
- 婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(選択 元の戸籍に戻る、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は、自分の戸籍を作ることになります。)
- 親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった方の場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。