離婚届
- [更新日:2026年4月3日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
離婚届の様式が変わりました(令和8年4月1日から)
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。
この改正により、離婚届の様式が新様式に変更されました。令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。
備考:民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
1 旧様式の離婚届を提出する場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
未成年の子がいる夫婦が、改正前の旧様式のみで届出をした場合、別途離婚届別紙(夫・妻それぞれ記入項目あり)の提出が必要となりますので、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
旧様式用離婚届別紙
2 新様式の離婚届について
新しい離婚届の様式は市役所市民課にあります。
令和8年4月1日以降の共同親権に伴う変更点はページ下部「3 法改正による変更点」をご確認ください。
3 法改正による変更点
1 「未成年の子の氏名欄」の変更
父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
[注意]親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
2 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使について、法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックしてください。
なお、チェックがない場合は離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
3 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
内容を確認していただき、それぞれ当てはまる欄にチェックしてください。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
協議離婚
届出人
夫及び妻
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場
必要なもの
- 離婚届
夫及び妻それぞれが署名(婚姻中の氏)し、お二人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。 - 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)
注意点
- 未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記載してください。
- 婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(選択 元の戸籍に戻る、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は、自分の新戸籍を作ることになります。)
- 親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった方の場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。
調停・審判・判決等の裁判離婚
届出人
「届出人」は「申立人等」です。
(裁判書に記載のある場合はその指示に従ってください)
届出期間
成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生
成立・確定等の日から10日以内
届出窓口
夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場
必要なもの
- 離婚届
届出人が署名(婚姻中の氏)してください。証人は不要です。 - 調停調書の謄本(調停の場合)
- 裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)
注意点
- 未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記載してください。
- 婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(選択 元の戸籍に戻る、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は、自分の戸籍を作ることになります。)
- 親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった方の場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。
