令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります
- [更新日:2024年2月28日]
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生駒市以外に本籍があっても戸籍証明書等が取得できます
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することができます。
詳細は法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
(注意)休日開庁日は対応しておりません。
(注意)郵送請求は対応しておりません。
(注意)受付は市民課窓口のみです。サービスコーナーでは対応しておりません。

ご利用いただける方
戸籍に記載されている本人、またはその配偶者・直系尊属・直系卑属の方のみ
(注意)委任状による代理請求はできません。
(注意)父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
(注意)第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。


請求できる証明書の種類と手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
・改正原戸籍謄本 750円
(注意)相続手続きにより複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合は、時間がかかりますのでご注意ください(後日交付となる場合があります。)。

広域交付対象外の証明書
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・身分証明書、独身証明書等

必要なもの
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(注意)上記の本人確認書類をお持ちでない場合はご請求できません。
(注意)申請する戸籍の本籍、筆頭者氏名を正確に把握している必要があります。

戸籍届出時での戸籍証明書の添付が原則不要になります
令和6年3月1日から、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となります。