死亡届(埋火葬許可証交付)
戸籍の届出・登録

届出人
- 同居の親族、同居していない親族(親族が記載し、署名・押印された死亡届を使者が提出することも可能。)
- 親族からの届出不可能な場合の届出人
1.同居者
2.家主
3.地主
4.家屋管理人
5.土地管理人
6.公設所の長
7.後見人
8.保佐人
9.補助人
10.任意後見人

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出窓口
亡くなられた方の本籍地・亡くなったところ・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場(亡くなられた方の住所地は届出先になりません。)

必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書(又は死体検案書)
亡くなられた病院などで請求。通常、国内で死亡された場合は、死亡届の用紙の右半面が死亡診断書の様式ですので、死亡診断書部分に医師の証明を記載したものを病院などでもらい、左側の届書部分を届出人が記載。

注意点
事前に使用される火葬場の使用日時を予約のうえ、届出にお越しください。死亡届を受理した時に、埋火葬許可書を発行いたします。