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    死亡届(埋火葬許可証交付)

    • [更新日:2024年2月28日]

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    戸籍の届出・登録

    届出人

    • 同居の親族、同居していない親族(親族が記載し、署名・押印された死亡届を使者が提出することも可能。)
    • 親族からの届出不可能な場合の届出人
      1.同居者
      2.家主
      3.地主
      4.家屋管理人
      5.土地管理人
      6.公設所の長
      7.後見人
      8.保佐人
      9.補助人
      10.任意後見人

    届出期間

    死亡の事実を知った日から7日以内

    届出窓口

    亡くなられた方の本籍地・亡くなったところ・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場(亡くなられた方の住所地は届出先になりません。)

    必要なもの

    • 死亡届
    • 死亡診断書(又は死体検案書)
      亡くなられた病院などで請求。通常、国内で死亡された場合は、死亡届の用紙の右半面が死亡診断書の様式ですので、死亡診断書部分に医師の証明を記載したものを病院などでもらい、左側の届書部分を届出人が記載。

    注意点

    事前に使用される火葬場の使用日時を予約のうえ、届出にお越しください。死亡届を受理した時に、埋火葬許可書を発行いたします。

    お問い合わせ

    生駒市総務部市民課

    電話: 0743-74-1111 内線(市民係:7061)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年2月28日]

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