在留制度
- [更新日:2023年12月26日]
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生駒市にお住まいの外国人の方とそのご家族のみなさまへお知らせ
平成24年7月9日(月曜日)に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わり、新たな在留制度がはじまりました!
第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人の方についても日本人同様に住民基本台帳の適用対象に加わりました。
施行日は平成24年7月9日(月曜日)です。

具体的にどのように変わるの?

外国人住民の方も「住民票」が作成されます。
- 日本人と同じ世帯の外国人の方は1つの住民票として発行することが出来ます。
- 対象者は短期滞在(観光ビザなど)を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有するすべての方になります。
(注意)短期滞在(観光ビザなど)や在留資格の更新がされていない場合には、住民票が作成されません。
住民票作成の対象者については下記関連リンクの法務省ホームページに詳しいことが記載されていますので参考にしてください。

「外国人登録証明書」が変わります。
(注)しかし、現在お持ちの「外国人登録証明書」は当分の間は有効な証明書になります。
「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」に順次切り替えが必要になります。
- 特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間まで有効です。
切り替え時に「特別永住者証明書」に変わります。
(申請の窓口は今までどおり市役所です。)
(注)有効期間満了日が平成27年7月8日までの方は、平成27年7月8日まで有効です。 - 永住者の方
改正後3年以内(平成27年7月8日まで)に入国管理局で手続きをおこない、「在留カード」への切り替えが必要です。
(申請の窓口は入国管理局となります。) - 上記以外の方
改正後の在留資格の変更時、または在留期間の更新時に入国管理局で「在留カード」に切り替わります。
(申請の窓口は入国管理局となります。)

外国人住民の方も転出届が必要になります。
住所変更する際には、「在留カード」、「特別永住者証明書」または「旧外国人登録証明書」のいずれかを持参し、市民課窓口で手続きをしてください。
- 生駒市から転出するとき
生駒市役所で転出届をしてください。転出証明書を交付します。 - 生駒市へ転入するとき
「在留カード」「特別永住者証明書」または「旧外国人登録証明書」と、転出地で交付された「転出証明書」をもって、生駒市役所で転入の届出をしてください。

法改正の詳細については下記の問い合わせまたはホームページをご覧ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
- TEL 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

