婚姻届
- [更新日:2024年4月24日]
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戸籍の届出・登録

届出人
夫及び妻

届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

届出窓口
夫又は妻の現在の本籍地・住所地の市区町村役場

必要なもの
- 婚姻届
夫及び妻それぞれが署名(婚姻前の旧姓)し、お二人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。 - 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)

注意点
- 令和4年4月1日に施行された民法の一部改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上で、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、両親の同意があれば18歳未満でも婚姻できます。(届書のその他欄に、「この婚姻に同意する」旨を記載し、両親それぞれが署名してください。)
- 外国人との婚姻や海外で婚姻されて報告的に届出をされる場合は、その方々によって必要書類が変わりますので、事前に市民課へお問い合わせください。