外国人住民にかかる申請について
- [更新日:2021年6月22日]
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平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法・住記法が変わりました。

入国したとき
日本に入国して適法に3ヶ月以上滞在するときは中長期滞在者に該当するため、届出が必要になります。
- 届出期間
上陸した日から14日以内 - 必要書類
在留カード(空海港で交付を受けた方のみ)
パスポート - 申請者
原則として本人
(委任状を持参した代理人に委任することもできます)

住居地の変更があったとき
法改正により外国人住民の方も転出届が必要になります。
住居地の変更をする際には、在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)のいずれかを持参し、市民課窓口で手続きをしてください。
- 生駒市から転出するとき 転出届
生駒市役所で転出届をしてください。転出証明書を交付します。 - 生駒市へ転入するとき 転入届
在留カード、特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)と、転出された市区町村で交付された「転出証明書」を持参のうえ、生駒市役所で転入の届出をしてください。
在留カードの更新や再交付、在留資格や記載事項(住居地以外)の変更は出入国在留管理庁で手続きを行ってください。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

特別永住者証明書にかかる申請について
特別永住者証明書の交付、更新の手続きは市役所窓口で受付を行います。
特別永住者証明書の有効期限は通常7年です。
特別永住者証明書の記載事項は氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、特別永住者証明書の番号などです。
これまでの外国人登録証明書に記載されていた通称名、世帯主名、旅券番号などは記載されません。
また、特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同様のアルファベットです。希望される方は漢字併記を記載することができます。(ハングル文字併記はできません。)
旅券をお持ちでなく、アルファベット氏名が不明な方は従来どおり、漢字氏名が記載されます。
- 特別永住者証明書の記載内容変更
・住居地以外の事項(氏名等)に変更があったとき - 特別永住者証明書の有効期間更新、再交付
・特別永住者証明書の有効期間の更新
・紛失、汚損による再交付申請
・交換希望による再交付申請
・特別永住者証明書の受け取り

特別永住許可
特別永住許可申請(出生・新規等)
生まれた日、またはその生じた日から60日以内に市役所市民課まで申請してください。
(注)原則として本人以外申請不可。(16歳未満の方は親権をおこなう人または未成年後見人が申請してください。)
その他必要な書類等、具体的なことは直接、市役所市民課までお問い合わせください。


住居地以外の事項(氏名等)に変更があったとき
「氏名」「生年月日」「国籍・地域」「性別」に変更があったときは特別永住者証明書を交換する必要があります。
- 届出期間
変更があった日から14日以内 - 必要書類
特別永住者証明書
変更が生じたことを立証できる文書(日本語訳もつけてください)
パスポート(お持ちの方のみ)
写真1枚(たて4cm、よこ3cm)(注)16歳未満の方は不要 - 申請者
原則として本人
16歳未満の方は同居の親族
本人が疾病その他の事由により自ら申請をおこなうことが出来ない場合や法定代理人、同居に準ずる方(高齢者施設の職員、児童福祉施設の職員等)が代理で申請されるときは、市役所市民課までお問い合わせください。


特別永住者証明書の有効期間の更新
16歳以上の特別永住者は、現在お持ちの「外国人登録証明書」の次回確認(切替)有効期間まで特別永住者証明書としてみなされ有効です。有効期間の更新をすると「特別永住者証明書」に変わります。
(注)有効期間満了日が平成27年7月8日までの方は、平成27年7月8日まで有効です。
- 更新期間
有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで
(16歳到達により写真つきの特別永住者証明書に更新するときは満了日の6ヶ月前から申請できます。) - 必要書類
特別永住者証明書、写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
パスポート(お持ちの方のみ)


紛失、汚損による再交付申請
特別永住者証明書が著しく汚損、毀損されたとき、または紛失、盗難したときは再交付申請をしてください。
紛失、盗難によるときはかならず最寄の警察署に紛失、盗難したことを届けてください。
- 届出期間
紛失、盗難にあった日から14日以内
汚損、毀損したときはなるべく早く手続きしてください。 - 必要書類
写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
紛失、盗難の場合は失ったことが立証できる資料
(警察署が発行する盗難届出証明書等)
パスポート(お持ちの方のみ) - 申請者
原則として本人
16歳未満の方は同居の親族
本人が疾病その他の事由により自ら申請をおこなうことが出来ない場合や法定代理人、同居に準ずる方(高齢者施設の職員、児童福祉施設の職員等)が代理で申請されるときは、市役所市民課までお問い合わせください。


交換希望による再交付申請
ご本人の都合による交換希望は、手数料を納付して再交付を受けることができます。交換希望に正当な理由がない場合、再交付を受けられないことがあります。
- 必要書類
特別永住者証明書写真1枚(たて4cm、よこ3cm)
パスポート(お持ちの方のみ)
手数料1,600円の収入印紙


特別永住者証明書の受け取り
- 特別永住者証明書は2週間から1ヶ月程度で交付いたします。
- お受け取りは、申請されたときに指定させていただいた期間内に交付予定書をお持ちのうえ、市役所市民課までお越しください。
(注)同一世帯で16歳以上の親族の方は代理でお受け取りもできます。

外国人住民の方の証明書について
新たな在留制度の開始にともない、平成24年7月9日から外国人登録記載事項証明書は発行できなくなりました。
中長期滞在者の外国人の方の証明書は「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」に変更になりました。
住民票の写しには、氏名(通称名)、性別、生年月日、住所等が記載されています。その他在留区分(特別永住者または中長期滞在者など)、在留資格や期間、在留カードや特別永住者証明書の番号等も必要であれば証明することが出来ます。
法改正(平成24年7月9日)前の居住地等の履歴や、家族事項などは住民票の写しには記載されません。
法改正前の外国人登録原票に記載されていた事項が必要なときは、出入国在留管理庁に各個人で請求していただくことになります。
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。