養子離縁届
- [更新日:2024年3月1日]
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戸籍の届出・登録

届出人
離縁する養父母及び養子
(養子が15才未満の場合は、その法定代理人)

届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出窓口
養父母又は養子の現在の本籍地・住所地の市区町村役場

必要なもの
- 養子離縁届
届出人それぞれが署名(縁組中の氏)し、届出人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。 - 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)

注意点
- 死亡した養親との離縁や、未成年の子が離縁する時に法定代理人となる方との利害関係が生じるために別途代理人の選任が必要な場合等、裁判所での手続きを必要とする離縁があります。
- 筆頭者の離縁により戸籍の変動が発生すると、配偶者は必然で筆頭者と同じ戸籍に入りますが、同籍していた子は離縁前の戸籍に残ります。新しい戸籍に子の入籍を希望される場合は、別途入籍届が必要ですので、事前に市民課へお問い合わせください。