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あしあと

    不受理の申出

    • [更新日:2021年11月18日]

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    届け出により効力が発生する婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、本人に届け出の意志がないのに届出人の一方または相手方などの関係者や第三者から勝手に届書を提出するおそれがある場合、あるいは本人が届書に署名していたが届け出前に意思がなくなった場合などに、届出人本人から「届書が窓口に提出されても、届出人本人が直接窓口に出向いて届け出したことを確認できない限り、届書を受理しないよう」申し出をすることにより、届書の受理を防止することができます。

    • 申し出できるのは、届出人となる本人に限られます。
    • 申し出される時は、届出人となる本人が、本人確認できる公的証明を持って窓口へお越しください。
      (注意)不受理申し出の手続きは、原則として「申し出する本人が、役所の戸籍担当課の窓口へ出向き、戸籍担当職員に対し公的証明を提示するなどの方法により本人確認が可能な状態で不受理申出書を提出すること」によってのみ可能です。
      使者・代理人による申出書の提出や、郵送提出は受付できません。
      どうしても本人が役所の窓口に出頭できない場合は、公証人役場で公正証書を作成するか、私署証書に公証人の認証を受けたものを準備して、役所へ提出(この場合のみ郵送でも可能)することにより、不受理申し出をすることが可能です。
    • 申し出手続き完了後に、申出人が直接窓口に来られていることが確認できない状態で該当の届書の提出があった場合は受理されません。
      (注意)申し出により不受理となるのは、申し出を窓口で受付した時以降ですので、それよりも前に受理された届け出を止めることはできません。

    詳しくは市民課へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部市民課

    電話: 0743-74-1111 内線(市民係:7061)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年11月18日]

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