マイナンバーカードを利用した転出、転入と継続利用手続
- [更新日:2026年5月13日]
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有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は、転出後に転入先の市区町村で、マイナンバーカードを継続利用していただけます。
マイナンバーカードによる転入・転出
マイナンバーカードの交付を受けている方が、生駒市に転出届をすると、転出証明書は交付されません。複数の同一世帯員が同時に転出する場合も、その世帯員のうちのどなたかがマイナンバーカードの交付を受けている場合は同様です。
なお、生駒市で実施しているコンビニ交付サービスは、転出届があった時点から転出(予定)対象の方のマイナンバーカードを使って証明書を交付することはできませんので、ご了承ください。
転入先の市区町村での転入手続きに際しては、マイナンバーカードの4桁の暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカードの交付を受けている方または転入先での同一世帯員による届出の場合は、来庁された方にマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力していただきますので、ご確認のうえお越しください。それ以外の代理人による届出の場合は、委任状、本人確認書類とともにカードの暗証番号を記載した書面を封緘したものが必要です。
転出届を郵送で届け出ることは可能ですが、転入先の市区町村へ転入届を郵送で届け出ることはできません。
マイナンバーカードの継続利用
マイナンバーカードの交付を受けている方が国内への転出届をすると、転入先の市区町村でも、引き続きご利用いただけます。
マイナンバーカードの継続利用を希望される方は、転入先の市区町村で転入届と併せて継続利用の手続きをしてください。転入届出日から90日以内に継続利用手続きを完了していない場合、カードは自動的に失効します。なお、継続利用の手続きの際にはマイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力していただきます。
(注意)国外に転出される場合、日本国籍の方は、国外継続利用手続きをすることで、国外でもマイナンバーカードを継続して利用することができます。(コンビニ交付等は転出時点で利用できなくなります。)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

(注)上記の「マイナンバーカードによる転入手続き可能な期間」を過ぎてからの転入届には、転出証明書が必要です。
転出地市区町村で発行された転出証明書を持って転入届にお越しください。転入先市区町村では、転出証明書は発行できません。
マイナンバーカードを利用した転出、転入と継続利用の手続きの流れ
1. 転出
転出地市区町村窓口または郵送により転出届をしてください。
必要なもの
- 届出される方の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
- 本人及び同一世帯員以外の代理人が手続きをされる場合は委任状
(注)印鑑登録をされている方は印鑑登録証(カード)を返納してください。
2. 転入
新しい住所地に住んでから14日以内に転入先の市区町村窓口で転入届を行ってください。
必要なもの
転出証明書(マイナンバーカードをお持ちの世帯の場合でも、転出証明書をお持ちの場合は必ずご持参ください。)
窓口に来られる方の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書を含む)
(入国時は)パスポート、戸籍謄本、附票(戸籍謄本、附票については、生駒市に本籍のある場合、生駒市から海外へ出国されて5年以内に生駒市へ転入される場合は不要。)
(注意)戸籍謄本、附票は、本籍のある市区町村にてご請求ください。
転入届をされる方で以下をお持ちの方は、必ずご持参ください。
マイナンバーカード
通知カード
<注意事項>
1.家族の代表者が転入届をされる場合は、家族全員分のカードをご持参ください。
継続利用手続きをいたします。
(マイナンバーカードはご家族全員分の暗証番号4桁も必要です。)
2.マイナンバーカードの継続利用手続きをすれば、コンビニ交付をご利用いただけます。
3.公的個人認証サービス (e-Taxなど)については、転出手続きにより利用できなくなります。
マイナンバーカードをお持ちで、公的個人認証サービスが必要となる方は、新規登録を申請してください。
(カードをお持ちのご本人が申請する必要があり、公的個人認証サービスのパスワード(英数6桁~16桁)が必要です。)
本人または同一世帯員以外の代理人が手続きをする場合は、上記に併せて以下のものが必要です。
- 本人が転入届の手続きを委任する旨を記載した委任状
- マイナンバーカード
- 本人がカードの暗証番号を記載し、封緘したもの

マイナンバーカード所持者が4桁の暗証番号を記入し、封筒に入れて、認め印などで割印
(注)委任状、暗証番号を記入した用紙は返却しません。
(注)マイナンバーカードを忘れた場合、転入手続きはできません。紛失等でマイナンバーカードがない場合、転出地市区町村で転出証明書を請求してください。
(注)暗証番号が分からない場合は転入手続きはできますが、転入先でのカードの継続利用手続きができません。
3. マイナンバーカードの継続利用
マイナンバーカードを継続利用する場合は、転入届出日またはその日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてください。
必要なもの
- 継続利用する方のマイナンバーカードの4桁の暗証番号
- 届出に来られた方の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、資格確認書、マイナンバーカード等)
- 同一世帯員以外の代理人の方が手続きをする場合は、上記に併せて以下のものが必要です。
・本人が継続利用の手続きを委任する旨を記載した委任状
(注)転入手続きと同時に手続きをされる場合は、転入届についての委任状があれば結構です。
・マイナンバーカード
・本人がマイナンバーカードの4桁の暗証番号を記載し、封緘したもの

マイナンバーカード所持者が4桁の暗証番号を記入し、封筒に入れて、認め印などで割印
マイナンバーカードの継続利用ができない条件
以下の場合はマイナンバーカードの継続利用ができません。
- 転出手続きをした後、転入届をせずに、転出予定日から30日を経過した場合、または転入した日から14日を経過した場合の早い方
- 転入届出後、90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合
- 転入されてから14日以上経過しても転入手続きをしない場合
- 国外へ転出する場合、マイナンバーカードについてはご返納いただきますが、次回、入国のうえ転入手続きする際にマイナンバーの確認が必要になりますので、ご返却いたします。
- 新しい住所を記述する欄がない場合(再度、新しいカードを申請してください。)
注意
- マイナンバーカードの継続利用ができるのは、届出時点で有効なマイナンバーカードに限ります。転出地市区町村でマイナンバーカードに必要な券面事項の更新をせずに転出した場合、転入手続き後に転入先の市区町村では継続利用できません。
- 継続利用の手続きには、世帯にマイナンバーカードの交付を受けている方が複数いる場合、それぞれのマイナンバーカードと暗証番号が必要です。交付を受けている本人以外による手続きで、同一世帯員が暗証番号が分からない場合もしくは代理人が暗証番号を封緘したものをお持ちでない場合、継続利用手続きはできません。転入日から90日以内に、再度、必要な物を添えて手続きしてください。
転出される方のマイナンバーカードに関するサービスの利用
- 生駒市のコンビニ交付サービスは、転出届をすると利用できなくなります。また、転入先の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続き後も同様です。コンビニ交付などのサービスの実施状況は市区町村により異なりますので、転入先の市区町村にご確認ください。
