予防接種健康被害救済制度について
- [更新日:2026年8月3日]
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健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
申請から認定・給付までの流れ

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、被接種者ご本人やその保護者が、住民票のある市町村に相談、申請することになります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣に認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、その審査結果を受けて市町村から支給できるかどうか通知されます。
申請方法について
制度の概要や申請書様式については厚生労働省のホームページよりご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
受診証明書の記載マニュアル(医療機関・薬局向け)は奈良県のホームページよりご確認ください。
新型コロナワクチン接種健康被害救済制度(奈良県ホームページ)(別ウインドウで開く)健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族の方が、窓口にお持ちいただくか、郵送により受付けしています。
申請書様式が必要な方は、健康課にお問い合わせいただければお渡しします。
申請を検討されている方は、まずは健康課予防接種係(電話0743-75-2255)までご相談ください。
〒630-0258
生駒市東新町1-3(セラビーいこま内)
生駒市役所健康課 予防接種係
新型コロナウイルス(臨時接種)健康被害認定の結果について
● 疾病・障害認定審査会の審議結果は、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。
● 奈良県の進達状況は、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。
| 県を通じて国への進達 | 審査結果通知済 | 結果待ち |
|---|---|---|
| 42(件) | 35(件) | 7(件) |
お問い合わせ
生駒市 健康課
電話: 0743-75-2255
