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    指定ごみ袋及び大型ごみ処理券を景品・粗品等に使用しないでください

    • [更新日:2026年5月19日]

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    指定ごみ袋及び大型ごみ処理券を景品・粗品等に使用することはできません

    生駒市では、家庭系ごみ(燃えるごみ・大型ごみ・燃えないごみ)の有料化を実施しており、市民の皆様に指定ごみ袋取扱店から指定ごみ袋及び大型ごみ処理券を購入してもらっています。


    指定ごみ袋及び大型ごみ処理券の料金は、市販のごみ袋のような商品としての代金ではなく、市が定めるごみ処理手数料となっています。
    そのため、景品等で使用されますと、ごみの減量意識が薄れることにつながるとともに、本来排出者本人がごみを出す量に応じて直接負担すべき手数料が、それ以外の第三者によって支払われることとなってしまいます。

    以上のことをご理解いただき、指定ごみ袋及び大型ごみ処理券を景品・粗品等に使用しないでください。



    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部環境保全課

    電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)

    ファクス: 0743-75-8125

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年5月19日]

    ID:41322