資源ごみの持ち去りについて
- [更新日:2021年10月8日]
ごみ集積所に排出された新聞紙やびん・缶などの資源ごみが、生駒市の委託業者以外の者に持ち去られることがあります。
生駒市では、委託業者以外での収集運搬について条例で禁止しています。

市民の皆さまへのお願い
資源の持ち去り行為を防ぐため、持ち去り禁止の意思を示すチラシがあります。
ごみ集積所に新聞紙やびん・缶を排出する際に、チラシを表示してください。
・持ち去り行為を発見した時、行為者に注意したり、無理な制止をすることは危険です。
警察署へ通報してください。
過去に警察署に周辺パトロールを依頼し、行為者が逮捕された事例があります。
持ち去り禁止チラシ
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お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
電話番号のかけ間違いにご注意ください!