野焼きの禁止(ごみの適切な処理方法)
- [更新日:2022年6月6日]
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野焼きは法律で禁止されています
ドラム缶やコンクリートブロックで囲った場所、素掘りの穴などでごみを焼却しないでください。
これらの野焼き行為は、ばい煙や悪臭の原因になり、法律で禁止されています。
そして、違反者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方が課せられます。
ごみの処分は、「ごみガイドブック(別ウインドウで開く)」に従って、適切な処理を行ってください。
ただし、法律では生活環境に支障のない範囲で野焼き禁止に以下のような例外が認められていますが、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は、改善命令や各種行政指導の対象となります。
•農業・林業のためやむを得ない焼却
農業者等が行う稲わら等の焼却
•風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
地域の行事における不用になった門松、しめ縄などの焼却
•たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
暖をとるためのたき火、キャンプファィヤー等を行う際の木くずの焼却
•災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
災害時における木くず等の焼却
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
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