【事業所の方へ】令和8年度 特別徴収税額決定通知書の書面発送および電子データ送付について
- [更新日:2026年5月19日]
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令和8年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書について
「令和8年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」を令和8年5月21日(木曜日)に発送します。電子データについても、同日に送付します。
決定通知書については、令和8年4月14日までに受付した異動届出書の内容を反映しております。以後の受付分については決定通知書に反映されていないことがあります。その場合は、後日税額変更通知書を送付します。
また、令和8年3月17日以降に確定申告または住民税申告をされた方については、申告内容が決定通知書に反映されていないことがあります。申告内容にもとづき住民税額を計算した結果、税額等を変更する場合は、後日変更通知書を送付します。
(注意)通知書発送後は電話が混み合い、つながりにくい状況となります。ご不便をおかけいたしますがご了承ください。
特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)について
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」はすみやかに従業員の方に配布してください。
なお、書面の通知書は、個人情報保護のため圧着処理を行っていますので、開かずに従業員の方に配布してください。
また、万が一事業所様が従業員の方に配布いただく前に開かれた場合には、再発行はいたしかねます。従業員の方にご説明の上お渡しいただきますようお願いいたします。
納税義務者用の電子データについて
特別徴収義務者用と納税義務者用は、通知書送信の仕組みにより、電子データの到着日時がずれる可能性があります。
納税義務者用は、令和8年5月21日から最長6日ほど受取可能日が遅れる場合があります。
市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおりについて
令和8年度より、通知書等の受取方法が「特別徴収義務者用:電子」、「納税義務者用:電子」かつ「納付書:不要」の事業所様につきましては、特別徴収のしおりを送付しておりません。
必要な方は以下からダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
令和8年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり
令和8年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり(PDF形式、2.36MB)表紙記載の巻末折込の給与所得者異動届出書につきましては、「従業員に退職・転勤・就職等の異動がある場合」のリンクからダウンロードしてください。

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
従業員に退職・転勤・就職等の異動がある場合
退職・休職、転勤等の場合
すでにご提出された場合でも、事務処理の都合上で反映されていない場合がありますが、その場合は追って変更通知を送付します。
退職等以外の理由で特別徴収できない場合
令和8年5月29日(金曜日)までに普通徴収への切替申請書兼理由書(別ウインドウで開く)を提出してください。
この様式を使用できるのは、令和8年度の市民税・県民税・森林環境税を一度も徴収していない場合のみです。
詳細はリンク先をご確認ください。
新たに就職した従業員を特別徴収する場合
すでにご提出された場合でも、事務処理の都合上で反映されていない場合がありますが、その場合は追って変更通知を送付します。(従業員の方の前職から給与所得者異動届出書の提出がない場合は、反映できない可能性があります。)
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更がある場合
また、所在地とは別に関係書類の送付先の設定・変更する場合も提出してください。
届出書を提出いただいた場合、税額変更通知書を送付する場合は変更後の名称・所在地で送付します。
なお、納入書については、指定番号で管理しておりますので変更前の名称・所在地が記載されているものでも問題なく使用していただけます。
特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
ただし、原則「電子」から「書面」への変更のみ対応します。(メールアドレスの変更は常時対応可能です。)
また、原則、申出書提出以降に送付する変更通知書からの対応となりますが、決定通知書の再発行を希望する場合は申出書の備考欄にご記載ください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
