ふるさと納税ワンストップ特例が非該当となった方へ
- [更新日:2025年11月6日]
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ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告または個人住民税の申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。本来、ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには申告が必要となりますが、この制度を利用することで、申告を行わずに控除を受けることができます。
ただし、確定申告を行った場合、所得税と個人住民税からの控除を受けることになりますが、ワンストップ特例を利用した場合は所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額として控除を受けることになります。
詳しくは、当市のふるさと納税特設サイト「寄附金税制(税の軽減)について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
ワンストップ特例が非該当となる場合
以下の場合には、ワンストップ特例がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。
1.確定申告または個人住民税の申告を行った場合
2.5団体を超える自治体にワンストップ特例申請を行った場合
3.賦課期日(ふるさと納税をした年の翌年の1月1日)の住所地がワンストップ特例申請に記載されている住所地と異なる場合
申請が無効となる方全員に「市民税・県民税に係る寄附金税額控除について(通知)」をお送りします。
(注意)通知文には「ワンストップ特例が非該当」ではなく「申告の特例の適用が受けれらなくなった」と記載しております。
非該当後の手続き
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、領収書または寄附金受領証明書を添付し、税務署へ確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)を行う必要があります。
なお、所得税が課税されていない等の確定申告が不要であると判断される場合は、生駒市役所課税課(1階13番窓口)へ個人住民税の申告を行うことで、個人住民税で寄附金控除を受けることができます。(税務署へ確定申告をする場合は、別途生駒市へ申告をする必要はありません。生駒市へ個人住民税の申告を行う方は、確定申告が不要である場合のみとなります。)
ただし、既にふるさと納税を含めて確定申告または個人住民税の申告を行っている人は、改めて申告する必要はありません。
(注意)領収書または寄附金受領証明書の再発行については、寄附先の自治体または利用したふるさと納税サイトにお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
