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    ふるさと納税による寄附金控除

    • [更新日:2025年11月6日]

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    ふるさと納税による寄附金控除の概要

    自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、以下の表のとおり所得税と個人住民税(市民税・県民税)から控除されます。

    寄附金控除
    寄附金控除の種類控除方法控除額の計算上限額
    (1)所得税寄附金控除所得控除(寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021寄附金額が総所得金額等の40%
    (2)住民税基本控除税額控除(寄附金額-2,000円)×10%寄附金額が総所得金額等の30%
    (3)住民税特例控除税額控除(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)控除額が住民税所得割額の20%

    所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。なお、令和19年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。

    (注意1)(3)個人住民税特例控除における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた税率であり、(1)所得税寄附金控除の税率と異なる場合があります。

    (注意2)個人住民税所得割額は、個人住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。なお、調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。

    (注意3)ワンストップ特例を利用した場合は、(1)所得税寄附金控除に相当する額が個人住民税から控除されます。

    ふるさと納税の上限額を求める計算式

    上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の限度額となります。

    寄附金の上限額を「X」とすると、次の計算式が成り立ちます。

    【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額×20%】

    これを展開すると、次の計算式により、寄附金上限額を求めることができます。

    X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円

    所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に分かれているため、この計算式は課税所得金額の階層ごとに以下の表の計算式に置き換えることができます。
    なお、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額(所得税と個人住民税の人的控除額の差)を差し引いた額で見た税率を使用するため、所得税の課税所得金額と一致しない場合があります。

    総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)

    上限額を求める計算式
    課税所得金額-人的控除差調整額所得税の税率上限額を求める計算式
    0円以上195万円以下5%X=個人住民税所得割額×23.558%+2,000円
    195万円を超え330万円以下10%X=個人住民税所得割額×25.065%+2,000円
    330万円を超え695万円以下20%X=個人住民税所得割額×28.743%+2,000円
    695万円を超え900万円以下23%X=個人住民税所得割額×30.067%+2,000円
    900万円を超え1,800万円以下33%X=個人住民税所得割額×35.519%+2,000円
    1,800万円を超え4,000万円以下40%X=個人住民税所得割額×40.683%+2,000円
    4,000万円超45%X=個人住民税所得割額×45.397%+2,000円

    申告分離課税のみの場合

    上限額を求める計算式
    所得税の所得区分所得税の税率上限額を求める計算式
    上場株式等に係る配当所得15%個人住民税所得割額×26.779%+2,000円
    株式等に係る譲渡所得等15%個人住民税所得割額×26.779%+2,000円
    先物取引に係る雑所得等15%個人住民税所得割額×26.779%+2,000円
    土地、建物等に係る長期譲渡所得15%個人住民税所得割額×26.779%+2,000円
    土地、建物等に係る短期譲渡所得30%個人住民税所得割額×33.687%+2,000円
    土地の譲渡等に係る事業所得等40%個人住民税所得割額×40.683%+2,000円

    (注意1)個人住民税所得割額は、個人住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除を差し引いた金額をいいます。

    (注意2)寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅ローン控除などの税額控除を受けている場合は、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。

    ふるさと納税の上限額の試算

    ふるさと納税は、当該年中の収入が確定する前に寄附するものであり、正確な上限額を算定することはできません。そのため、上限額の試算は、原則下記のいずれかの方法によりご自身で行っていただくようお願いします。

    ・「総務省:ふるさと納税のしくみ(別ウインドウで開く)
     今年の見込み収入と扶養家族の構成でおおよその上限額を確認することができます。

    ・「生駒市 住民税試算システム(別ウインドウで開く)
     当市が用意している住民税試算システムにて上限額を試算することができます。

     「ふるさと納税簡易計算」:給与所得、公的年金所得、総合譲渡・一時所得の方は簡易的に計算できます。
     「税額試算/申告書作成」:上記より詳しく所得・控除情報を入力することができ、上限額の目安をより正確に計算できます。

    ・ふるさと納税サイトの上限額シミュレーションの利用
     年収と家族構成等で計算できる簡易シミュレーションや、各種所得・控除を入力して計算する詳細シミュレーションなどがあります。詳しくは、各ふるさと納税サイトをご確認ください。

    控除を受けるには

    寄附金控除を受けるには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

    ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告が不要になります。(ふるさと納税ワンストップ特例)

    確定申告を行った場合、所得税と個人住民税からの控除を受けることになりますが、ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税の減額として控除を受けることになります。

    (注意)ふるさと納税の寄付金控除について確定申告をされる場合は、必ず第二表の下部にあります「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄へ、寄附した金額を記入してください。記入が漏れますと、住民税では寄付金控除を適用できなくなります。

    (注意)返礼品の合計が50万円を超えた場合、またはほかの一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税されます。

    ワンストップ特例制度の注意点

    確定申告や個人住民税の申告を行う等の条件に該当した場合、「ワンストップ特例」は無効になります。

    詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例が非該当となった方へ(別ウインドウで開く)」のページをご確認ください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

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    [公開日:2025年11月6日]

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