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    令和7年度 幼児教育・保育の無償化対象となる認可外保育施設利用料の補助について

    • [更新日:2024年10月17日]

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    保育を必要とする子どもの認可外保育施設利用料の補助について

    幼児教育・保育の無償化対象となる認可外保育施設の利用料について、就労(週に3日以上かつ月実働64時間以上)等により保育の必要性がある方は、幼保こども園課から子育てのための施設等利用給付認定(新2号)を受けることで、利用料の補助を受けることができます。

    認定を受けるためには、

    1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
    2. 保護者の本人確認書類、保護者・申請子どもの個人番号確認書類の写し(下記「個人番号確認書類のご提出について」をご覧ください)
    3. 保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の就労証明書等)
    4. 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

    上記書類を、認定希望月の前月20日(20日が市役所が閉庁日の場合は直前の開庁日、ただし令和7年4月1日付の認定をご希望の場合は令和7年2月21日)までに幼保こども園課にご提出ください。利用料は月額37,000円(住民税非課税世帯等の0~2歳児は月額42,000円)まで無償となります。認定希望月をさかのぼることはできません

     詳細については、下記リンク先からご確認ください。 

     幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    生駒市教育部幼保こども園課

    電話: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762)

    ファクス: 0743-75-6826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年10月1日]

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