令和7年度 幼児教育・保育の無償化対象となる認可外保育施設利用料の補助について
- [更新日:2024年10月17日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保育を必要とする子どもの認可外保育施設利用料の補助について
幼児教育・保育の無償化対象となる認可外保育施設の利用料について、就労(週に3日以上かつ月実働64時間以上)等により保育の必要性がある方は、幼保こども園課から子育てのための施設等利用給付認定(新2号)を受けることで、利用料の補助を受けることができます。
認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
- 保護者の本人確認書類、保護者・申請子どもの個人番号確認書類の写し(下記「個人番号確認書類のご提出について」をご覧ください)
- 保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の就労証明書等)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
上記書類を、認定希望月の前月20日(20日が市役所が閉庁日の場合は直前の開庁日、ただし令和7年4月1日付の認定をご希望の場合は令和7年2月21日)までに幼保こども園課にご提出ください。利用料は月額37,000円(住民税非課税世帯等の0~2歳児は月額42,000円)まで無償となります。認定希望月をさかのぼることはできません
詳細については、下記リンク先からご確認ください。