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    【6月9日発送】令和8年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書の発送について

    • [更新日:2026年6月5日]

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    令和8年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書の発送について

    「令和8年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書」を発送します。

    • 発送日 
    令和8年6月9日(火曜日)
    (注意)郵便事情により通知書がお手元に届くまで7日前後かかる場合がございます。
    • 対象者
    普通徴収の方、公的年金からの特別徴収の方 (住民税が非課税の方については通知書は送付されません。

    非課税の条件についてはこちら(別ウインドウで開く)

    (注意)通知書発送後は電話が混み合い、つながりにくい状況となります。ご不便をおかけいたしますがご了承ください。また下記によくある質問を掲載しているため参考としてください。

    (非)課税証明書について

    • 令和8年度(令和7年分)市民税・県民税の(非)課税証明書令和8年6月9日(火曜日)から交付開始となります。

      詳しくはこちらのページよりご確認ください。(別ウインドウで開く)


    よくある質問について

    Q1 通知書の記載内容に疑義がある場合、どのように確認すればよいですか?

    A 計算方法や内容に疑義がある場合は、通知書をお送りしている、課税課市民税係までお問合せください。通知書にお問合せ先を記載しています。その際通知書に記載されている通知書番号が必要となりますのでご準備をお願いします。

    Q2 現在生駒市に住んでいないが通知書が届きました。間違いですか?

    A 個人市民税・県民税・森林環境税はその年の1月1日を賦課期日としています。そのため、個人住民税の納税義務者は、令和8年1月1日時点で生駒市内に住所がある人、令和8年1月1日時点で生駒市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている人で、市内に住所がない人(事務所・事業所・家屋敷課税)となります。いずれかに該当しないか再度ご確認ください。

    Q3 市・県民税(住民税)が年金・給与から引落されていますが、納税通知書が届きました。なぜですか?

    A 複数の種類の所得がある場合、年間の市・県民税(住民税)額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けていますので通知書が届く場合がございます。通知書にも税額の内訳を記載していますのでご確認ください。

    Q4 ふるさと納税(寄付)をしたが、記載されている控除額が合わないのはなぜですか?

    A 控除額が合わない原因として考えられるのは以下の場合が考えられます

    自己負担額(2,000円)を含めていない

    ふるさと納税では寄附額から自己負担額2,000を差し引いた金額が控除額となります。

    控除上限額を超えている

    ふるさと納税には「自己負担2,000円で済む寄附の上限額」があり、これを超えるとその分は控除されません。

    所得税分の控除額を含めていない

    市・県民税(住民税)の税額通知書に記載されている控除額は、市・県民税(住民税)から控除された額になります。

    所得税の確定申告をした場合は、所得税からの控除分も足してください。

    (注意)確定申告を行った方はワンストップ特例制度が無効となるため所得税から控除されている場合があります。

    Q5 納税通知書兼決定通知書を紛失したのですが再発行はできますか?

    A 再発行はできませんのでご了承ください。所得や課税内容を証明する書類が必要な場合、上記に記載の非)課税証明書で納税通知書に記載されている項目のすべての証明ができます。

    Q6 新しい会社に入社(転職)しました。市・県民税(住民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更するにはどうしたらよいですか?

    A 新しくお勤めになる会社から「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」(別ウインドウで開く)を提出していただく必要があります。特別徴収を希望される場合は、お勤め先にご相談下さい。なお、提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。

    Q7 年金からの引落し額が10月から上がっているのはなぜですか?

    A 市・県民税(住民税)の額は、前年1年間の所得金額等に基づき計算し、年金から引落し等を行いますが、年によって税額が代わる場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度の税額に基づいて仮徴収を行い、年度後半(10月・12月・2月)の引落し額で調整します。

    そのため、税額が前年度から上がっている時など、差額を調整するため、年度後半の引落し額が上がる場合があります。

    Q8 日本年金機構の「年金振込通知書」に記載されている「個人市民税額」と生駒市から来た「納税通知書兼決定通知書」の税額が違うのですが、どちらが正しいですか?

    A 日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については、生駒市から通知した納税通知書兼決定通知書によりご確認ください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年6月8日]

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