災害による罹災ごみの搬入について
- [更新日:2024年7月5日]
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災害により罹災し、発生したごみは清掃リレーセンターに無料で搬入することができます。
清掃リレーセンターに搬入可能なものは、ごみガイドブック(別ウインドウで開く)で市が処理できるとなっているもののほか、次のものがあります。
・可燃ごみ
柱等木材は、直径25cm以上のものは長さ30cm以内に、それ以外のものは1m以内に切ってください。また、たたみ、絨毯(じゅうたん)は一緒でも構いませんが、他のものとは分けてください。
・不燃ごみは、金属製品に限るものとします。
建物の基礎部分、アスベスト・石綿などの有害物、土、がれき、瓦、コンクリート、石膏ボードなどは受け入れできません。専門業者へ処分を依頼してください。
・上記以外でも受け入れ可能な物と不可能な物がありますので、現場確認のうえ判断する場合がありますので問い合わせてください。
災害による罹災ごみは原則手数料無料ですが、手続きをしてください。
- 課税課で「罹災証明書」の交付申請を行って下さい。
- 「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を環境保全課に提出して下さい。(「罹災証明書」の申請状況を確認させていただいて手続きを進めます。ただし、「罹災証明書」が交付されたらすぐに環境保全課に提出して下さい。)
- 清掃リレーセンター職員が、罹災者立会のもと現場を確認させていただきます。
- 審査後「一般廃棄物処理手数料減免承認書」を交付します。
り災後3カ月以内に申請してください。それを過ぎると減免は適用されません。
(注意)手続きに関して不明な点やお急ぎの場合は、清掃リレーセンターまでお問い合わせください。
(注意)火災による罹災ごみの搬入についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

搬入開始時期等について
- 「一般廃棄物処理手数料減免承認書」の交付を受けてから搬入していただきます。
- 搬入については開始後3カ月以内とし、それ以降は搬入できません。

搬入日時
月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
午前:9時から11時15分まで
午後:1時から3時30分まで

搬入する際の注意事項
- 搬入車両
・最大2t車までで、分別のうえボディー擦り切り一杯までとし、飛散防止措置を講ずること。
・1日3台までの受け入れとします。
・パッカー車での搬入、過積載車両の搬入は認めません。 - 原則として自ら搬入してください。それ以外の個人や解体業者などによる搬入は認めません。
- 搬入前に搬入するごみの種類と量を必ず連絡してから持ち込んでください。
- 搬入に際しては、清掃リレーセンター職員の指示に従ってください。