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    (税制改正)令和9年度から適用される個人住民税の主な改正点について

    • [更新日:2026年10月29日]

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    令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。

    (注意) 改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
    (注意) このページでは令和9年度の個人住民税の改正内容を掲載しています

    1. 給与所得控除の見直し(最低保障額の引上げ)

    給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。
    また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。

    給与所得控除額の改正内容
    給与収入額改正後(令和9・10年度)改正後(令和11年度以降)改正前
    190万円以下74万円
    収入金額×30%+80,000円
    (69万円未満となる場合は、69万円)
    65万円
    190万円超 220万円以下74万円収入金額×30%+80,000円
    220万円超 360万円以下収入金額×30%+80,000円収入金額×30%+80,000円

    (注意)給与収入額が220万円を超える方の給与所得控除額に変更はありません。

     なお、令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)について、給与収入が69万1,000円以上220万円未満である場合は、以下の給与所得の金額となります。

    給与収入金額69万1,000円以上220万円未満の給与所得金額
    給与収入金額給与所得金額
    69万1,000円以上 74万1,000円未満なし(0円)
    74万1,000円以上 219万1,000円未満給与収入金額 - 74万円
    219万1,000円以上 219万3,000円未満145万1,000円
    219万3,000円以上 219万6,000円未満145万3,000円
    219万6,000円以上 220万円未満145万6,000円

    2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

    下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

    所得要件

    改正前と改正後の比較
    控除の種類所得要件改正後改正前
    配偶者控除・扶養控除同一生計配偶者及び親族の合計所得金額62万円以下58万円以下
    ひとり親控除ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等62万円以下58万円以下
    寡婦控除寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額62万円以下58万円以下
    雑損控除雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等62万円以下58万円以下
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額89万円以下85万円以下
    家内労働者等の特例必要経費に算入する金額の最低保障額69万円65万円

    【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

    改正前と改正後の比較
    控除の種類所得要件改正後改正前
    配偶者控除・扶養控除同一生計配偶者及び親族の合計所得金額136万円以下123万円以下
    ひとり親控除ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等136万円以下123万円以下
    寡婦控除寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額136万円以下123万円以下
    雑損控除雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等136万円以下123万円以下
    勤労学生控除勤労学生の合計所得金額163万円以下150万円以下

    (注意)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

    (注意)給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額(源泉徴収票の支払金額)です。いわゆる手取り額ではありません。

    【参考】配偶者や扶養親族の令和8年中の収入が給与収入のみの場合

    配偶者・親族の収入が給与収入のみの場合
    令和8年中の給与収入の金額
    (令和7年中の所得金額)
    配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか
    (注1)
    配偶者・扶養親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が
    課税されるかどうか(注2)
    115万5,000円以下
    (41万5,000円以下)
    対象になります課税されません
    115万5,000円超 136万円以下
    (41万5,000円超 62万円以下)
    対象になります課税されます
    136万円超
    (62万円超)
    対象になりません課税されます

    (注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上受けている方に限り適用を受けることができます。
    (注2)市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が41万5千円以下の方です。寡婦・ひとり親・障がい者・未成年の方である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。詳しくは、「個人住民税(市民税・県民税)の概要」(別ウインドウで開く)の「個人住民税が課税されない人」をご覧ください。

    3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

    住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

    令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

    住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    よくある質問

    公的年金の控除額は変更されますか

    変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

    住民税の非課税基準は変更されますか。

    変更ありません。
    詳しくは、「個人住民税(市民税・県民税)の概要」(別ウインドウで開く)の「個人住民税が課税されない人」をご覧ください。

    住民税の基礎控除は変更されますか。

    変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

    関連情報

    所得税(国税)の改正内容については、次のページをご参照ください。

    【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部サイト)(別ウインドウで開く)

    (注意)確定申告等の所得税に関するお問い合わせは、奈良税務署へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

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    [公開日:2026年10月29日]

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