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あしあと

    被害の対処方法や相談窓口

    • [更新日:2021年3月3日]

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    インターネット上でのトラブルのほとんどは受信者側の行動によって起こります。トラブルを起こさないためにはインターネットをしないことが最大の自己防衛なのです。しかし、そういうわけにもいきません。インターネットを使用しながら、かつ、トラブルを起こさないためにはどうしたらよいのでしょうか。
    最近は、初心者でも簡単に使えるソフトが多く、誰でも簡単にインターネットの世界に入っていくことができるようになってきました。しかし、一方ではインターネットの利用によるトラブルも増加しています。「誰でも参加できる」ということは、逆に言えば「どんな人が参加しているかわからない」ということでもあり、深刻な被害も起きており、十分注意する必要があります。
    インターネットは簡単に情報の交流や共有が可能ですが、同時に利用に際しては「自己責任の原則」をわきまえる必要があります。

    発信者における情報発信に伴う責任とリスク

    法律で禁止されている行為は、原則としてインターネットにおいても違法です。また、違法でない場合でも、有害であるとして、非難される等の社会的制裁を受ける場合もあります。情報発信に際しては、発信に伴う責任とリスクを充分認識してください。

    受信者としての自己防衛

    また受信者も、インターネット上の情報の中には信頼性の低いものや犯罪性のあるものもあることを自覚し、被害に遭わないように自己防衛に努めることが必要です。

    トラブルの当事者間解決

    万一トラブルに巻き込まれた場合は、プロバイダが問題解決に協力できる場合もありますが、基本的には当事者間の問題となり、利用者本人の責任で解決することになります。したがって、インターネットを利用する際は、トラブルを避けることにより自己防衛を図ることが重要です。
    (一般社団法人テレコムサービス協会 手引き・ガイドラインより)

    警察等への相談

    迷惑メールに関する相談

    消費・生活に関するトラブルや対策についての相談

    違法・有害情報の通報窓口

    概要(プロバイダ責任制限法)

    • 被害者による削除依頼
       被害者はプロバイダ等に対し、人権侵害情報の削除依頼を行うことができます。
    • 発信者情報の開示
       プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者情報の開示請求や、発信者に対し民事訴訟や刑事告発することも可能です。
    • プロバイダ等の責任の制限
       プロバイダ等は、インターネット上で人権侵害が行われていることを知っていた場合、または知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、被害者に対し損害賠償責任を負うことがあります。また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が人権侵害にあたると信じるに足りる相当の理由があったときには、発信者から責任を問われることはありません。
      特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年11月公布)(別ウインドウで開く)

    (奈良県公式ホームページより)

    お問い合わせ

    生駒市総務部人権施策課

    電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:4361、国際化推進係:4370)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年3月3日]

    ID:2372