「部落差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる部落差別解消推進法)が施行されました
- [更新日:2021年3月4日]
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部落差別のない社会の実現に向けて
2016(平成28)年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる部落差別解消推進法)が施行されました。
【現状】
部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で生み出され、特定の地域の出身であるという
理由で、就職や結婚、その他さまざまな場面で差別を受ける、わが国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なお、差別発言や差別待遇等のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネッ
ト上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。こうし
た状況の中、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。
【目的】
この法律は、落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない
個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人
の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければな
らない。
【概要】
1 基本理念
部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人と
して尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の
理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければ
ならない。
2 国・地方公共団体の責務
国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体
が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う
責務を有する。 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切
な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施
策を講ずるよう努めるものとする。
3 基本的施策
基本的施策として、国は、相談体制の整備、教育及び啓発活動等を実施することとし、地方公共団
体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育
及び啓発を行うよう努めるとして、国は部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体
の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。としています。
市では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消(同和問題の解決)を推進するために教育・啓発に
取り組んでいます。
お問い合わせ
生駒市総務部人権施策課
電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:4361、国際化推進係:4370)
ファクス: 0743-74-9100
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