生駒市パートナーシップ宣誓制度
- [更新日:2024年11月28日]
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「生駒市パートナーシップ宣誓制度」について

あなたらしくいられる瞬間を もっと、このまちで
生駒市では、市民一人ひとりが自分らしく生きることができ、多様性を認め合い、つながり、個人が尊重される共生社会の実現を目指して、生駒市パートナーシップ宣誓制度を令和3年4月1日から実施しています。
この制度は、性的マイノリティであるカップルが、互いをその人生のパートナーとして、日常の生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓した事実に対し、市長が認証する制度です。
なお、婚姻制度とは異なり、二人の関係を法的に保護するものではありません。そのため、相続や税の控除などの法律上の効果はありません。
しかし、お二人がパートナーシップの関係にあることを尊重し、婚姻関係に準じる共同生活を送るお二人の生きづらさや不安を少しでも軽減し、社会的理解が進むように実施するものです。
制度の概要については、「生駒市パートナーシップ宣誓制度チラシ」をご覧ください。
詳しい制度の内容及び手続き方法は、「生駒市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」をご覧ください。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
この度、令和6年11月1日からパートナーシップ宣誓者の転入・転出時の負担を軽減するため、全国でパートナーシップ制度を導入した自治体が連携する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」(別ウインドウで開く)に加盟しました。
連携自治体間で転出入をする際に、本連携ネットワークのご利用を希望される場合は、予め人権施策課へ電話等でご連絡ください。必要書類や手続き方法等について、ご説明いたします。

対象者の要件
一方又は双方が性的マイノリティであるカップルが対象です。
次のすべての要件に該当していることが必要です。
- 民法に規定する成年に達していること。
- 住所について、次のいずれかに該当すること。
ア 双方が市内に住所を有していること。
イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。
ウ 双方が市内への転入を予定していること。 - 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
- 宣誓をしようとする者同士が近親者(民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係にある者をいう。)でないこと。

手続き方法(宣誓の流れ)

宣誓日の事前予約
直接お越しいただくか、電話又はメールでご連絡していただき、宣誓の日時を予約してください。
希望日の1週間前までにご連絡ください。
その際に、必要書類等の確認及び宣誓方法の説明をします。

宣誓日の当日
- 予約した日時に必要書類を持参し、必ず二人で来庁してください。ご希望に応じて、個室での対応も可能です。
- 市の職員の立ち会いのもと、宣誓書及び確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。
(書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。) - 本人確認及び宣誓内容や要件を確認し、要件を満たしている場合は、「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」をお渡しします。原則、即日交付します。
(ただし、一方又は双方が市内へ転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出いただいてからの交付となります。) - ご希望のカップルには、お互いに宛てた手紙を預かり、3年後に郵送します。
専用の便箋、封筒をお渡しします。事前予約の際にご説明します。

宣誓に必要な書類
- パートナーシップ宣誓書 (人権施策課で用意しています)
- パートナーシップの宣誓に関する確認書 (人権施策課で用意しています)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 (ただし、生駒市に住所を有する方は、住民基本台帳を市が閲覧することに同意すれば提出は不要)
- 現に婚姻をしていないことを証明する書類 (独身証明書、戸籍抄本など)
- 市内に住所を有していない場合、市内への転入を予定していることが確認できる書類 (転出証明書、物件売買契約書など)
- 氏名とあわせて通称名の使用を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかる書類
- 本人確認書類 (個人番号カード、パスポート、運転免許証など)

「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」の再交付、届出事項の変更、返還

再交付
証明書及び証明カードを紛失、汚損、破損した場合は、再発行の申請ができます。

届出事項の変更
住所、氏名、通称名、その他宣誓した時に提出した書類の記載事項又は確認事項に変更があった場合は、届出をしてください。

返還
次のいずれかに該当するときは、証明書及び証明カードを返還してください。
- 双方の意思によりパートナーシップの関係が解消されたとき。
- 宣誓者が死亡したとき。
- 宣誓者が要件に該当しなくなったとき。

添付ファイル
生駒市パートナーシップ宣誓制度実施要綱 (PDF形式、140.08KB)
生駒市パートナーシップ宣誓制度チラシ (PDF形式、532.69KB)
生駒市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF形式、4.16MB)
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お問い合わせ
生駒市総務部人権施策課
電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:4361、国際化推進係:4370)
ファクス: 0743-74-9100
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