「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)の施行について
- [更新日:2021年3月4日]
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)が2016年(平成
28年)4月に施行されました。
【現状】
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
【目的】
障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
【概要】
1 基本方針
(1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
(2) 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
(3) 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
(4) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
2 国・市町村の責務
国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要
な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
3 基本的施策
(1) 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に
行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要
な環境の整備に努めなければならない。
(2) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関す
る相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることが
できるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(3) 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるととも
に、特に、障害を理由 とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を
行うものとする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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お問い合わせ
生駒市総務部人権施策課
電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:4361、国際化推進係:4370)
ファクス: 0743-74-9100
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