「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)が施行されました
- [更新日:2021年3月4日]
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2016(平成28)年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関す
る法律(いわゆるヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。
【現状】
近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住しているその出身者又
はその子孫を、地域社会から排除ことを扇動する不当な差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が行われ、
その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
このような不当な差別的言動は、あってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会にお
いてもふさわしいものではない。こうような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更な
る人権教育と人権啓発などを通じて、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく制定されたも
のです。
【目的】
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解
消に向けた取組について、基本理念を定め、 及び国等の責務を明らかにするとともに、基本施策を定め、
これを推進しようとするものです。
【概要】
1 基本理念
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に 対する理解を深めるとともに、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体の責務
(1) 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた 取組に関する施策を実施すると
ともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組
に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
(2) 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との
適切な役割分担を踏まえて、当該 地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
3 基本的施策
基本的施策として、国は、相談体制の整備、教育の充実等及び啓発活動等を実施することとし、地
方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、これらの基本的施策
を実施するよう努めることとする。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
お問い合わせ
生駒市総務部人権施策課
電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:4361、国際化推進係:4370)
ファクス: 0743-74-9100
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