地域密着型サービス事業者の皆様へ
- [更新日:2025年3月27日]
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令和6年度介護報酬改定について

各種申請・届け出について
事業所を新規に開設する場合や、すでに届出している情報に変更がある場合は、以下の書類を市に提出してください。提出期限は以下の通りです。
●新規指定の申請の場合・・・地域密着型通所介護以外のサービスにつきましては、生駒市介護保険事業計画に基づき募集をいたします。
地域密着型通所介護事業所の新規指定について https://www.city.ikoma.lg.jp/0000005561.html
●加算に係る変更の場合・・・加算を取得する月の前月15日まで
●事業を休止・廃止する場合・・・休止・廃止日の1ヶ月前まで
●それ以外の場合・・・変更後10日以内

電子申請届出システム
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各種申請・届出に必要な提出書類一覧
各種申請・届出書
参考様式
(付表)事業所の指定に係る記載事項(ファイル名:huhyou.xlsx サイズ:83.49KB)
(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (ファイル名:1.xls サイズ:92.50KB)
(参考様式2)管理者経歴書 (ファイル名:2.xlsx サイズ:22.36KB)
(参考様式3)平面図 (ファイル名:3.xls サイズ:35.50KB)
(参考様式4)設備等一覧表(ファイル名:4.xlsx サイズ:11.82KB)
(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(ファイル名:5.xlsx サイズ:10.61KB)
(参考様式6)誓約書(エクセル形式、596.58KB)
(参考様式7)介護支援専門員一覧(ファイル名:7.xlsx サイズ:10.59KB)
提出方法
1 変更届・指定更新の場合
原則として郵送による提出となりますが、ご持参により提出していただくことも可能です。
2 新規申請の場合
生駒市内に初めて事業所を開設する法人等につきましては、新規申請書の提出前に事前説明や確認のため一度ご来庁いただいております。既に市内に事業所を開設している法人等につきましては、郵送等での申請を可能としております。

地域密着サービス事業者等の指定申請等に係る手数料について
受益者負担の考え方により、平成30年4月1日から地域密着サービス事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、市条例に基づき審査に係る手数料を徴収することになりました。
●新規指定申請:1件 30,000円
・・・指定申請書類の提出後、介護保険課から納付書をお渡しいたします。金融機関で納付いただきましたら、領収書の写しをご提出ください。
●指定更新申請:1件 11,000円
・・・指定更新の案内通知に納付書を同封して送付します。金融機関で納付いただきましたら、領収書の写しを更新申請書と合わせてご提出ください。

運営推進会議・介護医療連携推進会議について
運営推進会議、介護・医療連携推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、区市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。
会議の設置に関する詳細につきましては、マニュアルをご確認ください。
生駒市運営推進会議・介護医療連携推進会議マニュアル

周知事項
●処遇改善加算について
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000025114.html
●令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
●地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価について

生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
(注意)条例には下記のように独自基準を盛り込んでいます。
・「記録の整備」
記録の保存年限について、国省令では「完結の日から2年間」となっていますが、生駒市条例では、介護報酬請求の基礎となる資料について、「サービス提供の日から5年間」に変更しています。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
電話番号のかけ間違いにご注意ください!