訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合のケアプランの届出について
- [更新日:2022年1月4日]
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「厚生労働大臣が定める回数」以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けているケアプランの届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に届け出ることが必要となりました。
このことにより、本市においては次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源等の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。
提出されたケアプランは、本市において点検し面談等による聞き取りを行います。更に検証が必要な場合は、地域ケア会議を開催します。

1 厚生労働大臣が定める回数
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 27 | 34 | 43 | 38 | 31 |

2 届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプラン(利用者の同意を得て交付したもの)に、1の表の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
(注意)身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

3 提出書類
(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けるケアプランの届出書(本市様式)
(2)課題分析(アセスメント)シート
(3)居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し
(注意) 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの

4 提出期限
当該ケアプランを作成又は変更した月の翌月末まで
(例:居宅サービス計画を作成した日が平成30年10月の場合は、提出期限は平成30年11月30日まで)
(注意) やむを得ない事情により提出が間に合わない場合は、必ずご連絡ください。

5 提出先及び提出方法
生駒市 介護保険課 給付係に持参または郵送
(注意1) 郵送の場合は、書留郵便などの記録が残る方法での郵送としてください(普通郵便は不可)。
(注意2) 給付実績により、未届であることを確認した場合等には届出を求めることがあります。
添付ファイル
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けるケアプランの届出書(本市様式) (エクセル形式、39.00KB)
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けるケアプランの届出書(本市様式) (PDF形式、89.70KB)
介護保険最新情報Vol.652(ファイル名:003.pdf サイズ:175.17KB)
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お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
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