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    指定介護予防支援事業者の指定申請について

    • [更新日:2024年3月29日]

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    申請・届出等様式

    ・令和6年4月1日(月曜日)より、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになります。

    ・介護予防支援事業者の指定を受けなくても、地域包括支援センターからの委託により介護予防支援事業を行うことは、引き続き可能です。

    ・要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

    ・指定にあたり、生駒市の独自基準を下記に掲載しておりますので、必ずご確認ください。

    ・新規指定のスケジュール

     新規指定の申請の場合・・・前々月の末まで (注意)申請書の提出前に事前相談必須

      例)6月1日指定→4月末までに提出(末尾が休日の場合その直前の平日)

    ・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(注意1)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

    (注意1)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

    ・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

    ・運営規程に、介護予防支援事業を行っている旨を記載してください。

    ・利用者の保険者ごとに、申請が必要になります。

    ・今後国の通知などにより、提出書類など変更の可能性があります。

    生駒市の独自基準について

    ・居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けるにあたり、本市の独自基準としまして、別添のとおり一定のルールを設けております。研修受講や地域包括支援センターとの連携などにつきましては、地域包括ケア推進課が担当となります。

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年2月28日]

    ID:34741