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    地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価について

    • [更新日:2025年3月4日]

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    地域密着型サービスの自己評価及び外部評価の制度は、事業者が提供する介護保険サービスについて、事業者自らの改善に向けた努力を促し、サービスの質の向上を図るとともに、客観的な評価結果を公開することにより利用者が適切な事業所を選択できるよう支援するものです。各事業所において適切な運用をお願いします。

    外部評価について

    (1)外部評価の選定機関について

    奈良県介護保険課より通知のあった選定機関については下記の奈良県庁ホームページよりご確認ください。

    奈良県庁HPへつながります。↓

    (外部評価機関一覧<外部リンク>)(別ウインドウで開く)

    (2)外部評価の受審軽減措置について(認知症対応型共同生活介護のみ)

    地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護を行う事業所は1年に1回外部評価を実施し,評価結果を市へ提出しなくてはなりませんが、一定の基準を満たす事業所については実施回数を2年に1回に緩和することができます。

    外部評価の実施回数の緩和要件

    1. 過去に外部評価を5年間継続して実施していること(毎年評価結果を市へ提出していること)
    2. 直近の評価結果等(自己評価・外部評価結果・目標達成計画)を市に提出していること
    3. 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
    4. 運営推進会議に、事業所の存する市の職員または地域包括支援センターの職員が必ず出席していること
    5. 外部評価項目の2、3、4、6の実施状況(外部評価)が適切であること

    受審頻度緩和承認申請について

    【提出方法】

    受審頻度緩和の承認を受けようとする事業所は、「地域密着型サービス外部評価受審に関する届出書」に記入し、外部評価の実施回数の緩和要件1~5を満たすことがわかる証明書類を添付の上、本市へ提出するものとする。

    【提出期限】

    受審頻度緩和を希望する年度の2月末まで

    (注意) 外部評価の免除を受けた年においても、市町村への自己評価の提出は必要です。自己評価の提出がなされていない場合、次回の免除を受けられない場合もありますので、ご注意ください。

    自己評価について

    認知症対応型共同生活介護

    認知症対応型共同生活介護事業所においては、自己評価についても年1回市町村に提出していただく必要があります。

    外部評価と併せて、市町村に提出してください。

    なお、外部評価免除の年についても、自己評価の提出が必要です。

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所

    指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、平成27年度改正により、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとされました。

    この見直しにかかる具体的な事項については下記の「地域密着型サービス 外部評価に係る運営推進会議の活用について」をご確認ください。

    地域密着型サービス 外部評価に係る運営推進会議の活用について

    令和3年度より地域密着型サービスにおける運営推進会議を活用した評価の対象に,新たに認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が追加されました。

    これにより認知症対応型共同生活介護(グループホーム)においては、「評価機関による外部評価」若しくは「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。

    なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の取扱いにつきましては、従前のとおり運営推進会議を活用した評価を実施してください。

    【対象となるサービス種別】

    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 認知症対応型共同生活介護((注意)令和3年4月1日より対象)
    • 看護小規模多機能型居宅介護


    認知症対応型共同生活介護事業所が運営推進会議を活用した評価を実施される場合は、以下の内容にご注意ください。


    1. 地域密着型サービス基準において定められているメンバーにより構成される運営推進会議を、2月に1回以上(おおむね年6回)開催すること。
    2. 少なくとも年1回は自己評価を実施すること。
    3. おおむね年6回の運営推進会議のうち、1回以上をサービスの質を評価する回とすること。
    4. 運営推進会議のうち、サービスの質の評価を実施する際は、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須であること。
    5. 運営推進会議を活用した評価の実施については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入しないこと。

     なお、詳細な内容については、厚生労働省の通知等をご確認ください。


     運営推進会議を活用した評価を実施する際には、下記の「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を活用してください。

    (注意)詳細な実施方法については、以下の厚生労働省通知や評価の流れをご確認ください。

    自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2025年3月4日]

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