介護サービス事業所の指定等手数料の徴収について
- [更新日:2021年2月24日]
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生駒市では、応益負担の考え方から、介護保険法に基づくサービス事業所の指定及び指定の更新の申請に係る手数料を、生駒市手数料条例に基づき、平成30年4月1日から徴収しています。
なお、この手数料は申請の審査のためのものです。審査の結果、指定または更新がなされない場合でも手数料は返還いたしませんので、ご了承ください。

対象事業所
生駒市内指定地域密着型サービス事業所
生駒市内指定居宅介護支援事業所

手数料
・新規指定申請・・・1件につき30,000円
・指定更新申請・・・1件につき11,000円
(注意)1つのサービスについて、地域密着型サービス事業所と指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を同時に申請する場合は、1件とみなします。

納付方法
申請時に介護保険課で納付書をお渡ししますので、指定の金融機関で手数料を納付してください。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
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