居宅介護支援事業者の皆様へ
- [更新日:2025年3月27日]
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令和6年度介護報酬改定について

申請・届出等様式
事業所を新規に開設する場合や、すでに届出している情報に変更がある場合は、以下の書類を市に提出してください。提出期限は以下の通りです。
●新規指定の申請の場合・・・前々月の末まで (注意)申請書の提出前に事前相談必須
例)4月1日指定→2月末までに提出(末尾が休日の場合その直前の平日)
事前相談・・・前々月の15日まで
(注意1)令和3年4月1日以降に新規指定の場合、管理者の要件が主任介護支援専門員となります。
(注意2)各種関係法の基準を満たしているよう、ご確認ください。
●加算に係る変更の場合・・・加算を取得する月の前月15日まで
●事業を休止・廃止する場合・・・休止・廃止日の1ヶ月前まで
●それ以外の場合・・・変更後10日以内

電子申請届出システム
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各種申請・届出書
各種申請・届出に必要な添付書類一覧
添付書類に係る参考様式
(付表10)居宅介護支援事業所(ファイル名:huhyou10.xlsx サイズ:16.84KB)
(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(ファイル名:youshiki1.xlsx サイズ:16.29KB)
(参考様式2)管理者経歴書(ファイル名:youshiki2.xlsx サイズ:14.56KB)
(参考様式3)事業所の平面図 (ファイル名:youshiki3.xlsx サイズ:14.31KB)
(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(ファイル名:youshiki5.xlsx サイズ:10.61KB)
(参考様式6)誓約書(エクセル形式、596.58KB)
(参考様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 (ファイル名:youshiki7.xlsx サイズ:10.59KB)
(参考様式8)市町村、保健医療・福祉サービスとの連携内容(ファイル名:youshiki8.xls サイズ:30.50KB)
提出方法
1 変更届・指定更新の場合
原則として郵送による提出となりますが、ご持参により提出していただくことも可能です。
2 新規申請の場合
生駒市内に初めて事業所を開設する法人等につきましては、新規申請書の提出前に事前説明や確認のため一度ご来庁いただいております。既に市内に事業所を開設している法人等につきましては、郵送等での申請を可能としております。

居宅サービス事業者等の指定申請等に係る手数料について
受益者負担の考え方により、平成30年4月1日から居宅サービス事業者の新規指定申請及び指定更新申請について、市条例に基づき審査に係る手数料を徴収することになりました。
●新規指定申請:1件 30,000円
・・・指定申請書類の提出後、介護保険課から納付書をお渡しいたします。金融機関で納付いただきましたら、領収書の写しをご提出ください。
●指定更新申請:1件 11,000円
・・・指定更新の案内通知に納付書を同封して送付します。金融機関で納付いただきましたら、領収書の写しを更新申請書と合わせてご提出ください。

特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画において提供された居宅サービス等の提供総数のうち、同一法人によって提供されたものの占める割合が一定割合(80%)を超えている場合は、介護保険法第46条第2項の規定に基づく指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により所定の単位数から200単位を減算することとなっております。
各判定期間に関する特定事業所集中減算報告書の提出期間
- 前期判定期間(3月~8月)→提出期間9月15日まで
- 後期判定期間(9月~2月)→提出期間3月15日まで
(注意) 80%を超えた場合は生駒市介護保険課へ報告書の提出が必要ですが、80%を超えなかった場合についても、当該報告書を事業所で5年間保管する必要があります。
届出様式

周知事項
●指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000024966.html
●訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合のケアプランの届出について

課題整理総括表・評価表の活用について
超高齢化社会に向けて、これまでにも増して、介護支援専門員の資質やケアマネジメントの質の向上に対する期待も大きくなっています。
厚生労働省において、利用者の状態等の把握、情報の整理、分析を通じて導き出した課題を多職種間で共有する際のツールを作成され、案内が届いていますので、ご覧ください。
また、様式をより活用して頂くために、課題整理総括表と評価表の様式も掲載しています。
総括表・評価表

生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者の指定及び指導監督権限が平成30年4月1日に都道府県から市町村に移譲されました。
これに伴い、生駒市では、「生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」を制定し、平成30年4月1日から施行しています。
(注意)条例には下記のように独自基準を盛り込んでいます。
・「勤務体制の確保」(第21条)
奈良県が制定していた条例にあわせて、「指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなければならない。」という規定を設けています。
・「記録の整備」(第31条)
記録の保存年限について、国省令では「完結の日から2年間」となっていますが、生駒市条例では、介護報酬請求の基礎となる資料について、「サービス提供の日から5年間」に変更しています。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
電話番号のかけ間違いにご注意ください!