協力医療機関に関する届出書について
- [更新日:2025年7月4日]
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令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。
■対象サービス:認知症対応型共同生活介護
■提出書類
- 協力医療機関に関する届出書(様式あり)
- 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
■提出期限:各年度3月31日まで。
ただし、協力医療機関連携加算(I)を算定する場合は、提出期限にかかわらず速やかに提出してください。
■その他留意事項:
- 要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料で確認してください。
- 要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。なお、その間も届出は必要です。
- 経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
- 届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
- 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、加算要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
- 協力医療機関の名称を変更する場合は、変更届出書も併せてご提出ください。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
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