人員、設備及び運営に関する基準等の改正(令和6年4月1日等施行)について
- [更新日:2024年5月2日]

人員、設備及び運営に関する基準等の改正(令和6年4月1日等施行)について
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号。令和6年4月1日等施行)」が公布されました。それに準じて、本市の条例につきましても 次の新旧対照表のとおり一部改正しましたので、適切なご対応をお願いいたします。
省令における改正後の基準を反映した全文は、6月以降、生駒市例規集に反映予定です。
改正された条例等
【新旧対照表】生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 (PDF形式、230.10KB)
【新旧対照表】生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 (PDF形式、132.68KB)
【新旧対照表】生駒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 (PDF形式、111.87KB)
【新旧対照表】生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 (PDF形式、109.20KB)
改正された条例・その解釈については、以下の省令・解釈通知(関する基準について)に準じた内容になっております。
省令及び解釈通知
なお、「生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」についてのみ、本市独自基準が一部あり、以下のページに内容を掲載しております。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
電話番号のかけ間違いにご注意ください!