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    処遇改善加算について

    • [更新日:2026年7月21日]

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    令和7年度処遇改善加算実績報告について

    毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することが定められています。

    (注意)提出期限までに実績報告書を提出されない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護報酬返還の対象になります。

    (注意)事業者保管書類への受領印の押印を希望される場合は、押印が必要な書類の写しと切手を添付した返信用封筒を同封してください。

    (注意)総合事業については地域包括ケア推進課に提出をお願いいたします。

    提出期限、実績報告書様式


    令和8年7月31日(金曜日)【必着】

    (注意)3月のサービス提供分について支払いがされる5月から起算し翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。


    (7月9日追記) 厚生労働省より様式差し替えの連絡がありましたので実績報告書及び記載例を差し替えています。

    書類作成上の注意

    • 「基本情報入力シート」→「様式3の2」→「様式3の1」の順に作成願います。
    • 令和7年度の計画書(令和7年4月に作成したもの)を参照しながら作成してください。「基本情報入力シート」の「3処遇改善加算対象事業所に関する情報」は、計画書の内容と一致させてください。
    • 「様式3の2」における「加算総額」欄の入力にあたっては、国保連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参照してください。
    • その他、様式内の【記入上の注意】に従って作成してください。


    令和8年度 処遇改善加算計画書等の提出について

    厚生労働省において、令和8年度に臨時の介護報酬改定が実施されます。それに伴い、介護職員等処遇改善加算に係る計画書の様式が見直されました。

    このため令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日(水曜日)を提出期限とします。この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についても併せて提出することとします。

    ただし、加算新設事業所のみが所属する事業所など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業所が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日(月曜日)を提出期限とします。

    なお、詳細は介護保険最新情報vol.1479をご確認ください。


    事務連絡等に関するお問い合わせにつきましては、厚生労働省の相談窓口もご活用ください。

    介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

    電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時~18時(土日・祝日含む))


    *令和8年7月15日に介護予防支援の枠を追加するために「介護給付費算に係る体制等状況一覧表(R8,6~」を差し替えしました。

    介護職員等ベースアップ等支援加算について

    参考

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年2月28日]

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