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    処遇改善加算について

    • [更新日:2025年3月21日]

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    令和7年度 処遇改善加算計画書の提出について

    令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われました。

    それに伴い、令和7年1月21日付け事務連絡により、令和7年度の処遇改善加算等の計画書の提出は『令和7年4月15日までに行うこととする予定』との通知がありましたので、お知らせいたします。

    下記の記入例等をご参照のうえ、 令和7年4月15日(火)【必着】までに計画書を提出してください。

    提出書類
    提出書類条件提出締め切り
    処遇改善計画書提出にかかる確認票〇必須 処遇改善計画書と合わせて提出
    処遇改善計画書〇必須4・5月分:令和7年4月15日必着
    6月以降:算定開始月の前々月の末日まで(必着)
    令和7年4月~5月
    体制届・体制状況一覧表
    加算を新しく算定する場合と、区分を変更する場合に提出令和7年4月4日必着 (注意)計画書は15日で大丈夫です
    令和7年6月~
    体制届・体制状況一覧表
    加算を新しく算定する場合と、区分を変更する場合に提出算定開始月の前々月の末日まで(必着)
    特別な事情に係る届出書賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付

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    (注意)体制届・体制状況一覧表の提出期限について

    処遇改善加算につきまして、新規や区分の変更がある事業所は、計画書に合わせて体制届・体制状況一覧表の提出が必須となります。

    計画書の締め切りは令和7年4月15日までとなりますが、以下リンク先「令和7年度介護報酬改定に伴う体制等状況一覧表の提出について」

    に記載の通り、体制届・体制状況一覧表につきましては令和7年4月4日までの提出となっておりますのでご注意ください。

    ■令和6年度介護報酬改定について(生駒市HP)

    https://www.city.ikoma.lg.jp/0000034894.html

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    【注意1】

    地域密着型通所介護事業所につきまして、「総合事業(予防給付型・生活支援型)」も加算申請される場合、計画書にサービス名ごとに行を分けて記載いただく必要がございます。

    その他のサービスについて介護予防や短期利用型を申請される場合は行を分けて記載いただく必要がございますのでご注意ください。


    【注意3】

    計画書の様式は、介護職員等処遇改善加算及び介護保険事業費補助金(奈良県独自様式)の共通様式となっております。

    生駒市には、介護職員等処遇改善加算(基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2)のシートを作成いただき、ご提出ください。

    介護保険事業費補助金も申請される場合は、同じ様式内の(別紙様式2-3、2-4)シートを作成いただき、別途都道府県へご提出をお願い致します。


    【注意4】

    一括で申請する事業所数が101事業所以上となる場合は、以下厚生労働省ホームページより様式をダウンロードいただき計画書を作成ください。

    厚生労働省の介護職員の処遇改善専用ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)


    【注意5】

    ◎介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、地域包括ケア推進課へご提出をお願いいたします。

    ◎法人単位で計画書を一括作成する場合であっても、 それぞれの指定権者に計画書を提出してください。


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    (参考)介護職員等処遇改善加算等の厚生労働省相談窓口 

    介護職員等処遇改善加算のご質問につきましては、

    以下の厚生労働省相談窓口でも受け付けておりますので適宜ご利用ください。

    〇電話番号 050-3733-0222

    〇受付時間 9時から18時(土曜日、日曜日、祝日含む)

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    令和6年度 処遇改善加算実績報告について

    介護職員等ベースアップ等支援加算について

    参考

    お問い合わせ

    生駒市福祉部介護保険課

    電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)

    ファクス: 0743-72-1320

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年2月28日]

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