公益目的通報制度
- [更新日:2023年11月9日]
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制度の概要
市政運営上の違法行為等があった場合は、早期に発見・是正できるよう、いち早く事実を知り得る職員等からの通報制度を設けました。

通報ができるのは
市の一般職の職員、臨時職員などのほか、受託契約により市の事業に従事する人や、指定管理者が行う市の施設の管理業務に従事する人、市の出資団体等の事業に従事する人も通報をすることができます。

通報の対象者
市政運営上の法令違反や、人の生命、身体、財産などの権利利益を害するなどの事実があった場合に通報ができます。

通報の方法
第三者機関の「法令遵守委員会」に郵送又はFAXで通報ができます。
- 窓口
かけはし総合法律事務所 (八木正雄 委員)
(大阪市北区西天満2丁目3番19号 神光ビル201号 FAX06-6362-7212)

通報があった場合の対応は
法令遵守委員会は、調査・審査で違法な事実が明らかになった場合は、意見を付して市長等に報告します。市長等はその意見を尊重し、必要な是正措置などを講じます。

公益目的通報に係る措置
お問い合わせ
生駒市総務部総務課
電話: 0743-74-1111 内線(総務係:3062、法制係:3070、情報統計係:3080)
ファクス: 0743-74-9100
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