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    地区計画 届出書様式等

    • [更新日:2024年4月1日]

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    地区計画 届出書

    地区計画 変更届出書(内容が変更になった時)

    届け出た行為の完了前に内容が変更となった場合は、原則、30日前までに届け出てください(正副2部)。

    変更前変更後の図面を添付し、変更箇所が分かるように着色してください。

    地区計画 取りやめ・取り下げ(届出後に行為が中止になった時)

    適合通知後に中止となったら

    適合通知後、届け出た行為が中止となった時、原則、取りやめ届(正副2部)が必要です。

    お渡しした適合通知書と届出書の副本(添付図面等含む)も併せて窓口までお持ちください。

    当初届出者以外の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。

    適合通知前に中止となったら

    適合通知前に行為が中止となった時、原則、取り下げ届(正副2部)が必要です。

    当初届出者以外の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。

    該当条文など(基準)

    都市計画法第58条の2第1項及び第2項

    対象

    地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者

    申請方法

    上記添付書類を揃えたうえ、正副2部お持ちください。

    受付期間

    随時

    手数料

    なし

    備考

    • 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に行ってください。
    • 届出書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前にご相談ください。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市づくり推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年4月1日]

    ID:729